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東大阪市

あしあと

    くらしのガイド2025[住民票など届出・証明書]

    • [公開日:2025年3月28日]
    • [更新日:2025年3月28日]
    • ID:40716

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    出産・死亡・戸籍などの届出

    問合せ先

    市民課 電話:06-4309-3162 ファクス:06-4309-3802

    各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    外国人の場合、国籍により必要な書類が異なりますので事前にお問合せください。

    出産・死亡・戸籍などの届出
    届出の種類いつまでにだれがどこに必要なものそのほか
    出生届(別ウインドウで開く)生まれた日を含み14日以内

    次の順位で
    (1)父または母

    (2)法定代理人

    (3)同居者

    (4)出産に立ち会った医師、助産師、またはそのほかの方

    次のいずれかへ

    • 届出人の所在地の市区町村
    • 出生子の本籍地の市区町村
    • 出生子の出生地の市区町村

    • 出生届書
    • 母子健康手帳
    • 出生証明書(届書と同一の用紙で、医師か助産師に記入してもらう)
    • 子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限ります。
    死亡届(別ウインドウで開く)死亡の事実を知った日から7日以内次の順位で
    (1)親族
    (2)同居者
    (3) 家主、地主または家屋・土地の管理人
    次のいずれかへ
    • 届出人の所在地の市区町村
    • 死亡者の本籍地の市区町村
    • 死亡者の死亡地の市区町村
    • 死亡届書
    • 死亡診断書(届書と同一の用紙で、医師に記入してもらう)
     
    婚姻届(別ウインドウで開く)届出期限はありませんが、届出をした日から効力が発生夫と妻次のいずれかへ
    • 夫または妻の本籍地の市区町村
    • 夫または妻の所在地の市区町村
    • 婚姻届書
    • 届書には証人(成年)2人の署名が必要です。
    • 届書持参人の本人確認書類を窓口で提示してください。
    離婚届(別ウインドウで開く)
    (協議離婚)
    届出期限はありませんが、届出をした日から効力が発生夫と妻次のいずれかへ
    • 夫妻の本籍地の市区町村
    • 夫または妻の所在地の市区町村

    • 離婚届書
    備考:未成年の子があるときは父、母どちらが親権者になるかを決めてから届出をしてください。

    • 届書には証人(成年)2人の署名が必要です。
    • 離婚後も婚姻中の氏を名のることができますが、別途届出が必要です。
    • 届書持参人の本人確認書類を窓口で提示してください。
    転籍届(別ウインドウで開く)届出をした日から本籍地が変更戸籍の筆頭者とその配偶者次のいずれかへ
    • 所在地の市区町村
    • 新本籍地の市区町村
    • 旧本籍地の市区町村
    • 転籍届書
     
    そのほかの届上記の届のほかに死産届、離婚届(調停・裁判離婚)、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などの届出があります。これらの戸籍手続きの相談や方法、届出に必要なものなどについてはお問合せください。

    •  戸籍届出により氏名が変更になる場合はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの記載事項変更手続きが必要となります。

    住所などが変わったときの届出

    問合せ先
    市民課 電話:06-4309-3164 ファクス:06-4309-3802 
    各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    住所などが変わったときは、市民課や行政サービスセンターで、窓口に置いてある「住民異動届」に必要事項を記入して届出を行ってください。異動する本人または世帯主が署名できないときは印鑑が必要です。やむをえず代理人に委任するときは委任していることを証明する書面と代理人および届出人の印鑑が必要です。

    なお、窓口に来られた方に対し本人確認を行いますので、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)などの本人確認書類を窓口で提示してください。外国人がいる世帯の届出に伴い世帯主との続柄が変更となる場合、原則として続柄を証する書類が必要となります。またその書類が外国語文であれば日本語訳文も必要です。

    住所などが変わったときの届出
    届出の種類必要なもの説明
    転入届(別ウインドウで開く)
    (他の市区町村から東大阪市へ住所を移したとき)
    • 住民異動届
    • 転出証明書またはマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード
    • 印鑑
    • 本人確認書類
    • 特別永住者証明書または在留カード(外国人のみ)
    • 引越しした日から14日以内に届出をしてください。
    • あらかじめ旧住所地の市区町村へ転出届をする必要があります。
    • 旧住所地での処理が完了後、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちください。窓口で暗証番号を入力していただきます。
    • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っていない場合は、旧住所地の市区町村で交付された転出証明書をお持ちください。
    • 外国人は特別永住者証明書または在留カード(一定期間みなされる外国人登録証明書を含む)をお持ちください。
    転居届(別ウインドウで開く)
    (東大阪市内で住所を移したとき)
    • 住民異動届
    • 印鑑
    • 本人確認書類
    • 特別永住者証明書または在留カード(外国人のみ)
    • 引越しした日から14日以内に届出をしてください。
    • 外国人は特別永住者証明書または在留カード(一定期間みなされる外国人登録証明書を含む)をお持ちください。
    転出届(別ウインドウで開く)
    (東大阪市から他の市区町村へ住所を移したとき)
    • 住民異動届
    • 印鑑
    • 本人確認書類
    • 転出届は予定でもできます。
    • 届出をすると原則として転出証明書を発行します。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの場合は発行しません。
    • 印鑑登録証をお持ちの方は返却してください。
    世帯変更届(別ウインドウで開く)
    (世帯の構成・世帯主などが変わったとき)
    • 住民異動届
    • 印鑑
    • 本人確認書類
    • 世帯の構成や世帯主、続柄が変わったときは14日以内に届出をしてください。

    • 住所が変更になる場合はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの記載事項変更手続きが必要となります。

    窓口以外による転出届

    住所変更にかかる手続きは原則窓口のみですが、転出届については次の方法による手続きもできます。

    郵便

    届書(便せんなど)に次の項目を記入して、本人確認書類および切手を貼付した返信用封筒(転出者の旧住所または新住所を記載)を同封のうえ、市民課(住所異動担当)へ郵送してください。


    届書に記入する項目

    1. 届出の名称(転出届)
    2. 届出人の住所および氏名、生年月日、電話番号
    3. 東大阪市での住所および世帯主氏名
    4. 転出先の住所および世帯主氏名
    5. 引越し日(異動日)
    6. 転出者全員の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄

    マイナポータル

    印鑑登録と証明

    問合せ先
    市民課 電話:06-4309-3132 ファクス:06-4309-3619 
    各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    印鑑登録申請、廃止届、証明書の交付申請などは市民課や行政サービスセンターで手続きができます。

    備考: 登録の印鑑または印鑑登録証を紛失したときは、悪用されるおそれがありますので、印鑑登録廃止届を速やかに行ってください。

    印鑑登録と証明
    種類必要なもの説明
    印鑑登録申請(別ウインドウで開く)
    • 印鑑登録申請書
    備考:委任の旨を証する書面。
    • 印鑑
    • 本人確認書類
    • 本市の住民基本台帳に記録されている方(ただし15歳未満および意思能力のない方を除く)は印鑑登録ができます。なお、本人が申請手続きをしてください。
    備考:やむをえず代理人に委任するときは、委任していることを証明する書面と代理人の本人確認書類が必要です。
    • 登録しようとする印鑑がすり減っていたり、欠けていたり、登録しようとする方の氏名を表していなかったりする場合などは受付できません。
    • 印鑑登録申請をすると本人あてに照会書・回答書を送付します。その回答書に必要事項を記入し、登録の印鑑を持って提出してください。提出された回答書を照合・確認のうえ印鑑登録証を交付します。
    • 回答書を提出するときは印鑑登録する方の本人確認を行いますので基礎年金番号通知書などの本人確認書類が必要です。また代理人が持ってくる場合は、印鑑登録する方の本人確認書類に加え代理人の本人確認書類も必要です。これらの書類がない場合は印鑑登録証の交付ができませんので注意してください。
    • 印鑑登録する方が手続きに来て、運転免許証や日本国発行の旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、在留カード(写真付)などの官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示し本人確認ができた場合に限り即時登録を行います。
    印鑑登録廃止届(別ウインドウで開く)
    • 印鑑登録廃止届
    備考:委任の旨を証する書面。
    • 印鑑登録証
    • 登録の印鑑
    • 本人確認書類
    • 盗難や紛失したとき以外は印鑑登録証を持って窓口へお越しください。
    備考:やむをえず代理人に委任するときは、委任していることを証明する書面と代理人の印鑑が必要です。
    • 登録していた印鑑を紛失したときは認印でも構いません。
    登録している印鑑の変更印鑑登録廃止届と印鑑登録申請書を同時に提出してください。
    印鑑登録証の引替交付
    • 印鑑登録証引替交付申請書
    • 印鑑登録証
    印鑑登録証が著しく汚れたり、き損したりしたときは、新しい印鑑登録証と引き替えます。ただし印鑑登録証に書かれている登録番号が確認できるものに限ります。
    印鑑登録証明書交付申請(別ウインドウで開く)
    • 印鑑登録証明書交付申請書
    • 印鑑登録証
    • 本人確認書類
    たいへん重要なもののため、できるだけ本人が交付申請手続きをしてください。
    備考:やむをえず代理人に依頼するときは印鑑登録証と代理人の本人確認書類が必要です。このとき、本人の住所・氏名・生年月日などを正しく申請書に記入してください。

    特別永住者の届出および中長期在留者の住居地などの届出

    問合せ先
    市民課 電話:06-4309-3164 ファクス:06-4309-3802
    各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    日本国内に居住する特別永住者および中長期在留者は住居地などの届出が必要です。(別ウインドウで開く)

    市民課や行政サービスセンターで手続きができます。16歳未満の方は同居の親族が手続きしてください。

    特別永住者の届出および中長期在留者の住居地などの届出1
    種類必要なもの説明
    住居地届および住居地変更届新規上陸後の住居地届
    • 特別永住者証明書・在留カード
    • 住民異動届
    • 署名または印鑑
    • 住居地を定めた日から14日以内に届出をしてください。
    • 在留カードの交付が後日となる方は旅券による届出をしてください。
    在留資格変更に伴う住居地届
    • 在留カード
    • 住民異動届
    • 署名または印鑑
    • 住民登録できない在留資格から住民登録の必要な在留資格に変更になった場合は届出が必要です。
    • 在留資格変更などの許可日から14日以内に届出をしてください。
    転出届住所などが変わったときの届出(別ウインドウで開く)」を参照してください
    転入届
    転居届
    特別永住者の特別永住許可申請(出生)
    • 特別永住許可申請書
    • 出生届出受理証明書
    • 特別永住許可を受けようとする者の住民票の写し
    • 父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書
    • 署名
    • 両親のどちらかが特別永住者である子の出生による新規交付申請。
    • 出生後、速やかに申請してください。出生した日から60日を超えると申請できません。
    • 交付するカード型の特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、交付までに約3週間かかります。
    特別永住者の届出および中長期在留者の住居地などの届出2
    種類必要なもの説明
    特別永住者証明書の
    有効期間更新申請
    (切替)
    • 特別永住者証明書有効期間更新申請書
    • 特別永住者証明書
    • 旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書)
    • 写真1枚(4×3cm)
    • 署名
    • 更新期間は、有効期間満了日(誕生日)の2か月前から有効期間満了日まで。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日以前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)であるときは、当該有効期間満了日の6か月前から有効期間満了日まで。
    • 交付するカード型の特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、交付までに約3週間かかります。
    特別永住者証明書の再交付申請紛失等
    • 特別永住者証明書再交付申請書(紛失等用)
    • 旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書)
    • 写真1枚(4×3cm)備考:16歳未満の方については不要。
    • 紛失等したことを証する資料
    • 署名
    • 警察署長発行の証明書などが必要です。
    • 事実を知った日から14日以内に申請をしてください。
    • 交付するカード型の特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、交付までに約3週間かかります。
    汚損等
    • 特別永住者証明書再交付申請書(汚損等用)
    • 旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書)
    • 写真1枚(4×3cm)備考:16歳未満の方については不要。
    • 特別永住者証明書
    • 署名
    • 交付するカード型の特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、交付までに約3週間かかります。
    交換希望
    • 特別永住者証明書再交付申請書(交換希望用)
    • 旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書)
    • 写真1枚(4×3cm)備考:16歳未満の方については不要。
    • 特別永住者証明書
    • 署名
    • 交換希望には正当な理由が必要です。
    • 交換希望による再発行は手数料が必要です。
    • 交付するカード型の特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、交付までに約3週間かかります。
    特別永住者のその他の変更申請
    • 特別永住者証明書記載事項変更届出書
    • 特別永住者証明書
    • 変更の事実を証する資料および日本語訳文
    • 旅券(旅券を所持していない場合は、その理由書)
    • 写真1枚(4×3cm)備考:16歳未満の方については不要。
    • 署名
    • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた場合に届出をしてください。
    • 交付するカード型の特別永住者証明書は出入国在留管理庁で作成されるため、交付までに約3週間かかります。

    備考:中長期在留者の出生による在留カードの交付申請については、出生届出後、大阪出入国在留管理局で申請してください。

    備考:出生届などの戸籍の届出は「出産・死亡・戸籍などの届出(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    中長期在留者の在留の資格・期間更新および有効期間更新などの申請手続き

    問合せ先

    大阪出入国在留管理局【大阪市住之江区南港北1-29-53】 電話:0570-064259(ナビダイヤル)

    • 住所・氏名が変更になる場合はマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの記載事項変更手続きが必要となります。また、マイナンバーカードをお持ちの中長期在留者で在留期間が延長された場合は、マイナンバーカードの有効期間変更手続きが必要となります。

    その他の各種証明書手続き

    戸籍・住民票の写しなどの各種証明書の交付申請時の本人確認

    問合せ先
    市民課 電話:06-4309-3132 ファクス:06-4309-3619
    各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    虚偽その他不正な手段による証明書の請求を防止し個人情報の保護を図るため、市民課、行政サービスセンターでは各種証明書の交付申請をする方の本人確認を行っています。

    確認の対象となる主な証明書は次のとおりです。

    •  戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など
    • 住民票の写し(全部・一部)、戸籍の附票の写し
    • 印鑑登録証明書

    証明書の交付申請をするときは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示してください。顔写真のない本人確認書類の場合は、証明書の種類により、2点の提示が必要です。

    戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)、住民票の写しなどの請求

    問合せ先
    市民課 電話:06-4309-3132 ファクス:06-4309-3619

    戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)などは市区町村の窓口での請求のほか、窓口に直接出向くことができないときには市電子申請システムまたは郵便などにより請求することができます。

    郵便などによる請求方法

    申請書(便せんなど)に次の項目を記入して、本人確認書類のコピーおよび手数料として郵便局の定額小為替と返信用切手を貼付した返信用封筒(住民票の住所を記載)を同封のうえ、戸籍関係は本籍地の市区町村に、住民票関係は住所地の市区町村に送付してください。

    戸籍関係の請求書に記入する項目

    1. 本籍
    2. 筆頭者の氏名
    3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の種別
    4. 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は必要とする方の氏名
    5. 必要とする通数
    6. 使用目的(何のためにどこに提出するか)
    7. 請求者の現住所・氏名
    8. 筆頭者との続柄
    9. 連絡先電話番号

    住民票関係の請求書に記入する項目

    1. 住所
    2. 必要とする方の氏名、生年月日
    3. 世帯全員または一部の種別
    4. 世帯主氏名および続柄の記載が必要か不要かの種別
    5. 個人番号の記載が必要か不要かの種別
    6. (日本人)住民票に本籍および筆頭者氏名の記載が必要か不要かの種別
    7. (外国人)国籍・地域の記載が必要か不要かの種別
    8. (外国人)特別永住者証明書・在留カードの番号の記載が必要か不要かの種別
    9. (外国人)法第30条の45に規定する区分の記載が必要か不要かの種別(特別永住者・中長期在留者などである旨)
    10. (外国人)在留資格・在留期間など・在留期間の満了する日の記載が必要か不要かの種別
    11. (外国人)カタカナ表記(英字圏で申出した方のみ)の記載が必要か不要かの種別
    12. 必要とする通数
    13. 使用目的(何のためにどこに提出するか)
    14. 請求者の現住所・氏名
    15. 世帯主との続柄
    16. 連絡先電話番号

    主な手数料一覧

    主な手数料
    種類手数料
    戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)1通450円
    除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本)1通750円
    受理証明書
    (婚姻、出生など届出の受理をしたことの証明)
    1通350円
    住民票の写し1通300円
    戸籍の附票の写し1通300円
    身分証明書1項目300円
    戸籍電子証明書提供用識別符号1件400円
    除籍電子証明書提供用識別符号1件700円
    印鑑登録証明書1通300円
    その他諸証明1通300円

    戸籍・住民票の写しの広域交付

    問合せ先

    市民課 電話:06-4309-3132  ファクス:06-4309-3619

    広域交付では、本籍地や住所地が他の市区町村の場合でも戸籍などの写しを請求することができます。

    交付できる証明書

    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本、住民票の写し(本籍地の記載不可)

    請求できる方

    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、本人または配偶者、直系卑属・直系尊属。住民票は本人または本人と同一世帯の方

    備考:任意代理人は不可。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、法定代理人も不可。

    必要書類 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

    備考:住民票の写しを法定代理人が請求する場合は、法定代理人の資格を証明する書類が必要。

    マイナンバー(個人番号)

    問合せ先

    市民室マイナンバー担当 電話:06-4309-3163 ファクス:06-4309-3012

    マイナンバーとは、国民一人ひとりがもつ12桁の番号のことです。添付書類の削減など、行政手続きが簡略化され、国民の負担が軽減されます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカードは、大切に保管してください。

    マイナンバーの通知書(個人番号通知書)

    個人番号通知書は、新生児や海外から初めて転入した方など、新しくマイナンバーが附番された方にマイナンバーをお知らせする書面です。簡易書留で世帯主あてにお送りしています。書面には住民票に登録されている「氏名」「生年月日」「マイナンバー」などが記載されています。

    備考:特急発行手続きをした場合は、この限りではありません。

    なお、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、必要に応じて別途マイナンバー入りの住民票か、マイナンバーカードを取得してください。

    マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

    マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーと本人の確認が1枚ででき、写真付きの公的な身分証明書にもなる便利なカードです。

    マイナンバーカードの申請は、「個人番号カード交付申請書」に6か月以内に撮影した写真を貼付し、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に郵送してください。また、スマートフォンやパソコンなどによる申請もできます。(別ウインドウで開く)申請後、本人あてに交付通知書(はがき)を送付しますので、本人が交付通知書(はがき)・通知カード・本人確認書類・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を市役所本庁舎別館1階窓口またはマイナンバーカード臨時窓口(布施)へ持参し、提出してください。本人確認を行い、暗証番号を設定していただいたうえで、マイナンバーカードを交付します(初回手数料は無料)。紛失や著しい損傷などによる再交付は手数料に1,000円(電子証明書含む)が必要となります。

    なお、住所変更・戸籍届の際に住所や氏名などが変わる場合は、券面の記載事項の変更手続きが必要ですので、届出の際に異動する方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。

    また、日本国籍の方で国外転出者用のマイナンバーカードがありますので、詳しくはお問合せください。

    電子証明書の更新

    マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があります。有効期限を過ぎた場合、e-Taxなどの電子申請やコンビニ交付、健康保険証などに使えなくなりますので、更新の案内通知が届きましたら、市役所本庁舎別館1階またはマイナンバーカード臨時窓口(布施)で更新手続きをしてください。

    コンビニ交付

    問合せ先

    市民室 電話:06-4309-3163 ファクス:06-4309-3012

    コンビニ交付は、マイナンバーカードの利用者証明用の電子証明書により、住民票の写しなどの証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスです。

    早朝・深夜や、年末年始およびメンテナンス日を除いた土曜日・日曜日、祝休日でも証明書を取得することができ、本市以外の全国のコンビニエンスストアでも利用できるメリットもあります。

    コンビニ交付は、マイナンバーカード申請時に標準搭載される電子証明書により、マイナンバーカードの暗証番号の入力だけで、特段の手続きなしに利用できます。

    また、証明書の交付手数料は、市役所窓口での交付手数料より、100円安くなります。

    利用可能時間

    6時30分から23時(年末年始およびメンテナンス日を除く)

    利用可能店舗

    セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンリテールなどのマルチコピー機設置店舗

    発行できる証明書

    住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(謄本))、戸籍個人事項証明書(抄本)、市民税・府民税(所得・課税)証明書

    本人通知制度

    問合せ先

    市民課 電話:06-4309-3164 ファクス:06-4309-3802

    本人通知制度(別ウインドウで開く)とは戸籍全部事項証明(戸籍謄本)や戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、住民票の写しなどの証明書を本人などの代理人や第三者の請求によって交付した場合に、事前に登録した人に対して証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。

    本人通知することにより、証明書の不正請求の早期発見や事実関係の早期究明、また不正請求を抑止する効果が期待されます。

    自動車臨時運行許可業務

    パスポート(旅券)申請および交付

    問合せ先

    東大阪市パスポート窓口 電話:06-4309-3313 ファクス:06-4309-3852

    大阪府パスポートセンター 電話:06-6944-6626

    日本国籍を有し市内に住民登録のある方(居所申請の場合を除く)は、大阪府パスポートセンターのほか市の窓口で申請受付・受取りができます。

    また、マイナポータルを通じて電子申請できる手続きもあります。

    市で取り扱う業務

    • 一般旅券の申請受付(新規、切替新規、訂正新規、残存有効期間同一)
    • 一般旅券の交付(本市で申請を行った旅券のみ)
    • その他(紛失、焼失の届および返納旅券の受理)

     申請時間 月曜日から金曜日 9時から16時30分

     交付時間 月曜日から金曜日 9時から17時30分

    備考:祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

    申請に必要な書類

    一般旅券発給申請書はお近くの行政サービスセンターで配布しています。

    現在お持ちのパスポート(旅券)は有効期限の有無にかかわらず必ず持参してください。

    新規申請の場合

    • 一般旅券発給申請書1通
    • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(6か月以内に発行したもの)
    • 写真1枚(6か月以内に撮影した、ふちなし、無帽、無背景で規格にあったもの)
    • 本人確認書類

    切替新規申請の場合

    • 一般旅券発給申請書1通
    • 残存有効期間が1年未満のパスポート(旅券)
    • 写真1枚(6か月以内に撮影した、ふちなし、無帽、無背景で規格にあったもの)

    備考: 居所申請(市内に住んでいるが、住民登録は市外にある方)の場合は別途必要書類がありますのでお問合せください。

    交付(受取り)

    受取りができるのは年齢に関係なく本人です。
    必要書類 パスポート引換書、手数料

    備考:現在お持ちのパスポート(旅券)を必ず持参してください。提出いただけない場合、受取りができません。

    大阪府パスポートセンターでの申請・受取りの方が数日早くできますので、お急ぎの方は大阪府パスポートセンターをご利用ください。

    申請の種類と手数料

    交付(受取り)の際、国手数料(収入印紙)と大阪府手数料が必要です。

    市役所本庁舎5階パスポート窓口内にある自動販売機で収入印紙代と大阪府手数料を納めることができます。

    (月曜日から金曜日9時から17時30分)

    【紙申請】令和7年3月下旬以降申請分の手数料(見込み)
    【紙申請】収入印紙大阪府手数料合計
    10年旅券14,000円2,300円16,300円
    5年旅券
    (申請時12歳以上)
    9,000円2,300円11,300円
    5年旅券
    (申請時12歳未満)
    4,000円2,300円6,300円
    残存有効期間同一旅券4,000円2,300円6,300円
    【電子申請】令和7年3月下旬以降申請分の手数料(見込み)
    【電子申請】収入印紙大阪府手数料合計
    10年旅券14,000円1,900円15,900円
    5年旅券
    (申請時12歳以上)
    9,000円1,900円10,900円
    5年旅券
    (申請時12歳未満)
    4,000円1,900円5,900円
    残存有効期間同一旅券4,000円1,900円5,900円

    備考:申請したパスポートを受け取らずに失効となった場合、5年以内に再度パスポートの申請をする際には収入印紙代4,000円、大阪府手数料2,000円が上記金額に加算されます。

    備考: パスポート(旅券)は申請した市の窓口での交付(受取り)になります。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。(別ウインドウで開く)