戸籍附票の写し
戸籍附票とは、本籍地の市区町村で請求ができ、その戸籍が作られた時点からの住所の履歴を記載した証明書です。
戸籍の附票はデジタル手続法附則第1条第9号の施行に伴い、令和4年1月11日から本籍・筆頭者の表示、在外選挙人の表示が原則省略となります。
必要な場合には記載することができます。

請求方法

請求できる方

1 本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系親族(祖父母・父母・子・孫)
上記以外の方は、親族でも委任状が必要です。

2 代理人
任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
委任状(証明書交付申請)
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3 第三者(上記以外の方で、自己の権利行使または義務履行等の正当な理由がある方)
請求理由がわかる書類や利害関係がわかる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。

必要書類
・戸籍証明書・戸籍の附票の写し等交付申請書
・本人確認書類
例、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証、年金手帳等
・交付手数料(300円)

受付窓口

郵便等による請求
郵送で請求される場合はこちらをご参照ください。

コンビニ交付サービス
平成28年2月15日より、個人番号カード(マイナンバーカード)を使って、コンビニエンスストアに設置しているマルチコピー機で戸籍の附票の写しなどの証明書が取得できます。
詳しくはこちらをご参照ください。

電子申請サービス
令和4年10月31日より、個人番号カード(マイナンバーカード)を使って、本人及び同一戸籍の方に限り東大阪市電子申請システムから戸籍の附票の写しなどの証明書の請求ができます。
詳しくはこちらをご参照ください。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)
電話: 06(4309)3132
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!