戸籍の届出(死亡届)
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
だれが
≪次の順位で届出をしてください≫
1.親族
2.同居者
3.家主、地主または家屋・土地の管理人
どこに
≪次のいずれかへ届けてください≫
・届出人の所在地の市区町村
・死亡者の本籍地の市区町村
・死亡者の死亡地の市区町村
届出に必要なもの
・死亡届書
・死亡診断書(届書と同一の用紙で、医師に記入してもらう)
※外国人の方の場合、国籍によりご用意いただく書類が異なりますので事前にお問合せください。
問合せ先
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!