共通メニューなどをスキップして本文へ
文字サイズ
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には,ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも,操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。
ホームへ
くらし
健康・医療・福祉
文化・スポーツ協働
市政
市の紹介みどころ
事業者の方へ
メニュー
閉じる
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
死亡日の翌日が第1号被保険者の資格喪失日となります。
介護保険被保険者証
(回収いたします)
死亡の届け出の際に、窓口で返却してください。介護保険料課まで郵送していただいてもかまいません。
資格喪失日の属する月の介護保険料はかかりません。
例えば7月30日に死亡された場合、7月31日が資格喪失日となり、7月分保険料は不要となります。
通常、資格喪失の翌月に変更通知書をお送りし、その年度の介護保険料を決定します。保険料の納め過ぎや、一部未納がある場合には、後日精算のための通知をお送りします。
東大阪市福祉部高齢介護室 介護保険料課
電話: 06(4309)3188
ファクス: 06(4309)3814
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム