サービスを利用した場合の利用者負担
介護保険のサービスを利用したときは、実際のかかるサービス費用の一部を支払います。
利用者負担の割合
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担の割合は、サービスにかかった費用の1割から3割です。
3割 | 65歳以上の市民税が課税されている人で、次の(1)(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額特別控除後が220万円以上 (2)年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=340万円以上(65歳以上単身世帯) 年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=463万円以上(65歳以上2人以上世帯) |
2割 | 65歳以上の市民税が課税されている人で、次の(1)(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額特別控除後160万円以上 (2)年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=280万円以上(65歳以上単身世帯) 年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=346万円以上(65歳以上2人以上世帯) |
1割 | 上記以外の人、65歳未満の人、市民税が非課税の人 |
負担割合判定で用いる「合計所得金額特別控除後」とは、地方税法上の合計所得金額(収入から必要経費を差し引き、所得控除する前の額)から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を除いた金額です。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる場合、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円が控除されます。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。)
負担割合証
負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
要介護・要支援認定を受けた方には、負担割合が記された「介護保険負担割合証」が交付されます。この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。
負担割合証を紛失等してしまった場合
紛失・汚損等で負担割合証をなくされた方は、「介護保険被保険者証等再交付申請書」で再交付の手続きが可能です。
申請書、手続きについて、詳しくは介護保険被保険者証等再交付申請書(別ウインドウで開く)で確認してください。
提出先
東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課(本庁9階2番窓口)
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課 宛
東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。
居宅サービスなどの支給限度額
居宅サービスなどでは、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)に応じて、介護保険からの給付に上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割から3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
施設サービスを利用した場合の利用者負担については施設を利用した場合の利用者負担(別ウインドウで開く)を確認してください。
要介護状態区分 | 支給限度額(1か月) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
備考:上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。介護職員処遇改善加算等の自己負担額は支給限度額に含まれません。