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東大阪市

あしあと

    介護保険の負担割合について

    • [公開日:2024年3月26日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:15747

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    介護サービスを利用したときには費用の1割から3割を支払います

    「介護保険負担割合証」が交付されます

     要介護・要支援認定を受けた方には、負担割合が記された「介護保険負担割合証」が交付されます。

     この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。

     利用者の負担は、サービス費の1割から3割となります。負担の割合は、「介護保険負担割合証」を確認してください。


    3割負担になる方の基準

    ・合計所得金額特別控除後が220万円以上であり、
      年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=340万円以上(単身世帯)
      年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=463万円以上(二人以上世帯)
    ・単身で年金収入だけの場合は344万円以上に相当

    2割負担になる方の基準

    ・合計所得金額特別控除後が160万円以上であり、
      年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=280万円以上(単身世帯)
      年金収入+その他の合計所得金額特別控除後=346万円以上(二人以上世帯)
    ・単身で年金収入だけの場合280万円以上に相当


    1割負担になる方の基準

    上記以外の人

    合計所得金額特別控除後とは

    ・「合計所得金額特別控除後」とは、前年の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額であり、かつ、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額です。

    ・「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

    ・「その他の合計所得金額特別控除後」とは、合計所得金額特別控除後から、年金の雑所得を控除した額です。


    負担割合証が見当たらない・紛失してしまった

     紛失・汚損等で負担割合証をなくされた方は、「介護保険 被保険者証等再交付申請書」で再交付の手続きが可能です。

    • 窓口交付をご希望の場合、総合庁舎9階 給付管理課までお越しください。
    1. 本人確認ができる書類をご持参ください。
    2. ご本人が来られない場合は、委任状、代理の方の本人確認ができる書類、代理の方の印鑑が必要です。
    • 郵送による申し込みの場合、申請書受理後数日以内にご自宅宛に発送します。


    介護保険被保険者証等 再交付申請書(ダウンロードページへ移動します)


     また、東大阪市電子申請システムを利用して負担割合証の再発行の申請をオンラインで行うことができます。

     ご利用に際しては、東大阪市電子申請システムへの利用者登録やご自身のマイナンバーカード、ICカードリーダライタ(ICカード読み取り機)等が必要になります。

     オンライン申請をご利用される場合は「東大阪市電子申請システム」から申請してください。

     

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 給付管理課

    電話: 06(4309)3186

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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