指定介護老人福祉施設[特別養護老人ホーム]等入所選考指針
介護保険法及び介護保険法施行規則の改正により、平成27年4月1日から特別養護老人ホーム(地域密着型含む)に入所できるのは、原則要介護3以上の方となります。
ただし、要介護1及び2の方も、一定の要件に該当すれば特例として入所が可能となります。
東大阪市ではこれまで、大阪府の入所選考指針を準用していましたが、今回の改正に伴い大阪府の指針も見直され、改正されましたので、各施設におかれましては当該指針に沿った適切な運用をお願いします。
入所選考指針の概要
入所選考指針及び様式等
入所選考指針、関係資料及び各種様式等につきましては、下記の大阪府のページをご覧ください。
特例入所申込者の報告などの窓口
特例入所について、申込者の報告や保険者に意見を求める場合の窓口は、地域包括ケア推進課となります。
東大阪市福祉部 高齢介護室 地域包括ケア推進課
電話: 06(4309)3013 ファクス: 06(4309)3848