くらしのガイド2025[消費生活・生活安全]

消費生活センター
問合せ先
消費生活センター【岩田町5-7-36】 電話:072-965-6002(事務所) ファクス:072-962-9385
開館時間 9時から17時30分
休館日 土曜日・日曜日、祝休日、12月29日から1月3日

消費生活相談
問合せ先
相談専用電話 電話:072-965-0102
受付時間 9時30分から16時
商品やサービスの契約についてのトラブルやクーリング・オフなど消費生活に関する相談に応じます。情報の提供や助言をして、解決するためのお手伝いをします。
備考: 来所相談は予約制です。事業者の相談、個人間のトラブル、行政への苦情などはお受けできません。

啓発
問合せ先
消費生活センター 電話:072-965-6002 ファクス:072-962-9385
消費生活に関する情報誌やパンフレットなどで必要な情報を伝えます。
消費生活に関するDVDの貸出し(無料)もしています。

消費生活講座
くらしに役立つ情報をテーマに「くらしの情報セミナー」などを開催します。

出張講座
グループや団体に講師が出向き、消費者トラブルにあわないよう情報を伝えます。

計量
問合せ先
消費生活センター 電話:072-965-6002 ファクス:072-962-9385
取引・証明に使用するはかりの検査や食料品などの表示内容量の検査をします。

市民共済制度


市民交通災害共済・市民火災共済
問合せ先
市民生活総務課 電話:06-4309-3158 ファクス :06-4309-3812
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

加入できる方
市民交通災害共済
市内に居住し、住民登録をしている方
市民火災共済
市内に居住し、住民登録をしている世帯主の方

加入の申込み
行政サービスセンターまたは市民生活総務課で受け付けています。2・3月の予約受付期間に限り市内の主な金融機関(りそな銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)でも受付を行っています。なお、就学援助の認定を受けている児童・生徒は、市民交通災害共済に加入する際、行政サービスセンターまたは市民生活総務課に申し出のうえ受付手続きをしてください。

共済期間
4月1日から翌年3月31日(途中加入の場合は加入日の翌日から)

会費
市民交通災害共済
1人1年分600円(加入できる口数は1人1口)
市民火災共済
1世帯1年分600円(1世帯3口まで)
備考:途中加入の場合は1か月あたり50円の減額となります。

請求手続き
所定の用紙は行政サービスセンターまたは市民生活総務課で配付しています。
市民交通災害共済
必要書類(交通事故証明書など)を添えて請求してください。請求者が代理人の場合は委任状が必要。また、事故にあった方が未成年者の場合は親権者の請求となり、委任状は不要です。
市民火災共済
世帯主が必要書類を添えて請求してください。請求者が代理人の場合は委任状が必要です。

請求期限
市民交通災害共済
交通事故発生の日から2年以内
市民火災共済
火災などがあった日(死亡の場合は死亡した日)から1年以内

見舞金の請求場所
行政サービスセンターまたは市民生活総務課で手続きをしてください(銀行名・支店名・口座番号などのわかるものが必要。ゆうちょ銀行の場合は通帳持参)。
備考: 住所変更した場合は要届出。市民交通災害共済は市外へ転出しても期間内に限り有効です。市民火災共済は市外へ転出した場合、資格がなくなります。なお、途中解約はできません。
備考:会員資格、事故・請求内容に疑義が生じた際には調査を行います。調査に協力いただけない場合は見舞金の支給が遅れたり、支給できなくなったりすることがあります。
自転車の自損事故でも交通事故証明書が必要です。その日のうちに、警察署に届け出を!