くらしのガイド2025[税金]
皆さんに納めていただく市税は、福祉、教育、土木など市のさまざまな「行政サービス」の向上を図るための財源として重要な役割を果たしています。

市民税

個人市民税
問合せ先
市民税課 電話:06-4309-3135 ファクス:06-4309-3809

市民税を納めていただく方
- 市内に住所がある方:均等割額と所得割額を合計した額
- 市内に住所はないが事務所、事業所などがある方:均等割額
備考: 市内に住所や事業所などがあるかどうかは、毎年1月1日現在の状況で決まります。

市民税がかからない方
- 前年中の所得が一定額以下の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が一定額以下の方

市民税の計算方法
税額は、前年中の所得金額から所得控除の額を引き、残った金額に税率をかけて計算した所得割額に、均等割額3,000円を加算したものです。税率は、一律6%です。
別途、府民税として均等割額1,300円、税率4%がかかります。なお、国税の森林環境税1,000円が、市民税および府民税の均等割額とあわせて徴収されます。

市民税の申告
1月1日現在、市内に住所がある方は、3月15日(土曜日・日曜日の場合は次の開庁日)までに申告書を提出してください。

法人市民税
問合せ先
税制課 法人市民税係 電話:06-4309-3133 ファクス:06-4309-3810

市民税を納めていただく法人
- 市内に事務所や事業所がある法人(人格のない社団などで、収益事業を行うものは法人とみなす):法人の均等割額と法人税割額を合計した額
- 市内に寮などがある法人で、事務所や事業所が市内にないもの:法人の均等割額
- 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所や事業所があるもの:法人の法人税割額

事業所税
問合せ先
税制課 法人市民税係 電話:06-4309-3133 ファクス:06-4309-3810
法人または個人が行う一定規模以上の事業に対して課税されるもので、原則、市内に所在する事業所などの家屋床面積の合計が1,000㎡を超える、または従業者数の合計が100人を超える場合、申告納付が必要となります。

固定資産税
1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している方にかかります。
土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税台帳に登録された課税標準額に税率(1.4%)をかけて税額を計算します。

固定資産税の申告・縦覧・閲覧
問合せ先
固定資産税課 電話:06-4309-3140から44 ファクス:06-4309-3811

申告
1月1日現在で次のような方は、1月31日までにそれぞれの申告をしてください。
- 土地:土地の用途を住宅用地から非住宅用地(空地、事業用地など)に、または非住宅用地から住宅用地に変更した方
- 家屋:新築、増築、取壊しなどをして、登記簿に登録していない方
- 償却資産:市内において土地および家屋以外の事業の用に供する資産を所有する法人および個人

縦覧
固定資産税の納税者が土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることで、ほかの土地や家屋と比較して、自己の資産の価格が適正か確認することができます。期間は4月1日から固定資産税の第1期分納期限の日までです。

閲覧
納税義務者が固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を年間を通じて閲覧できます。また土地や家屋を有料で借りている方も借りている物件に限り同様に閲覧できます。

固定資産税路線価等の公開
標準宅地の位置および全路線を記載した図面や路線価を公開しています。

都市計画税
問合せ先
固定資産税課 電話:06-4309-3140〜44 ファクス:06-4309-3811
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、市街化区域内に固定資産(土地、家屋)を所有している方にかかり、固定資産税とあわせて納めていただきます。課税標準額に税率(0.3%)をかけて税額を計算します。

軽自動車税(種別割)
4月1日現在、市内で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪を所有している方にかかります。軽自動車などを買ったり売ったりしたときは次のところへ申告してください。
種類 | 問合せ先 | |
---|---|---|
原動機付自転車、小型特殊自動車 | 税制課 軽自動車税係 | 電話:06-4309-3134 ファクス:06-4309-3810 |
二輪の小型自動車、軽二輪 | 近畿運輸局 大阪運輸支局 【寝屋川市高宮栄町12-1】 | 電話:050-5540-2058 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所 【高槻市大塚町4-20-1】 | 電話:050-3816-1841 ファクス:072-676-9131 |

市税の納付方法
問合せ先
納税課 納税管理係 電話:06-4309-3147 ファクス:06-4309-3808
市税は、それぞれ納期限が定められています。必ず納期内に金融機関などで納めてください。

納期限
税目 期別 | 市・府民税・森林環境税 | 固定資産税・都市計画税 | 軽自動車税 (種別割) |
---|---|---|---|
第1期 | 6月30日 | 5月31日 | 5月31日 |
第2期 | 8月31日 | 7月31日 | |
第3期 | 10月31日 | 12月25日 | |
第4期 | 翌年1月31日 | 翌年2月末日 |
備考:当日が土曜日・日曜日、祝休日の場合はその翌平日。

納付場所
東大阪市税取扱金融機関の本・支店、郵便局、市役所本庁舎および行政サービスセンターで納付できます。また、バーコードの印字のある納付書についてはコンビニエンスストア、MMK設置店でも納付できます。

口座振替・自動払込
市役所、金融機関や郵便局へ出向かなくても、自動的に預貯金口座から納税できますので、忙しい方には特に便利です。取扱いできるのは市・府民税・森林環境税(普通徴収分)と固定資産税・都市計画税で、申込時に期別振替か全期一括振替を選ぶことができます。

申込方法

納税相談
問合せ先
納税課 電話:06-4309-3148 ファクス:06-4309-3808
市税は定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくことになっています。
災害、失業、病気により、市税を一時に納付することができない場合は、納税の猶予が認められることがありますので納税課へお問合せください。

府税・国税の相談
名称 | 所在地 | 問合せ先 |
---|---|---|
中河内府税事務所 | 御厨栄町4-1-16 | 電話:06-6789-1221 ファクス:06-6789-7442 |
東大阪税務署 | 永和2-3-8 | 電話:06-6724-0001 |

市税の減免など
火事・風水害などの災害にあったり、生活扶助を受けたりするなど、特別な事情がある場合には、市税や延滞金の減免、免除ができる制度があります。減免申請書に証明書を添えて申請してください。
備考:詳しくは、それぞれの税を所管する課へお問合せください(下表参照)。
備考: 市税についての証明を請求するときは、窓口まで以下のものをお持ちください。
- 本人確認書類
- 代理人の場合は委任状など
- このほか法人の場合のみ代表者印
また市民税の所得証明、固定資産税の評価証明・公租公課証明、市税の納税証明については、行政サービスセンター(別ウインドウで開く)でも発行しています。

市税の証明・閲覧
種類 | 問合せ先 |
---|---|
市民税の課税所得証明 | 市民税課 電話:06-4309-3135 ファクス:06-4309-3809 |
固定資産税の課税、固定資産の評価証明・公租公課証明・住宅用家屋証明、課税台帳・地籍図・路線価図の閲覧 | 固定資産税課 電話:06-4309-3140〜45 ファクス:06-4309-3811 |
納税証明 | 納税課 電話:06-4309-3147 ファクス:06-4309-3808 |
法人市民税、事業所税 | 税制課 法人市民税係 電話:06-4309-3133 ファクス:06-4309-3810 |
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車 | 税制課 軽自動車税係 電話:06-4309-3134 ファクス:06-4309-3810 |

東大阪市オリジナルナンバープレートの交付・交換
市では、原動機付自転車のオリジナルナンバープレートを交付しています。すでにお持ちの従来型プレートから交換することもできます。希望番号の指定、予約などはできませんので、ご了承ください。
- 対象車種
総排気量50cc以下[ミニカー、特定小型原動機付自転車を除く] (白地) 総排気量90cc以下(黄地) 総排気量125cc以下(桃地)