くらしのガイド2025[住まい・都市づくり]

都市計画
種類 | 問合せ先 |
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都市計画に関する閲覧・明示・証明 生産緑地の指定・解除に関すること | 都市計画室 電話:06-4309-3211 ファクス:06-4309-3831 |
開発行為 | 開発指導課 電話:06-4309-3242 ファクス:06-4309-3834 |

住居番号表示板の交付
問合せ先
市民課 電話:06-4309-3172 ファクス:06-4309-3618
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
住居表示実施後の新築、改築時の届出により住居番号をつけ、住居番号表示板を交付します。(別ウインドウで開く)
新築の場合
住居番号をつけますので、市民課または行政サービスセンターへ届出をしてください。
改築の場合
改築して出入口が変わったときは住居番号も変わる場合があります。新築の場合と同様に届出をしてください。
住居番号表示板の再交付
紛失、破損などした場合は再交付しますので、市民課または行政サービスセンターへ届出をしてください。

風致地区内での建築物などの規制
問合せ先
みどり景観課 電話:06-4309-3227 ファクス:06-4309-3836
風致地区内(出雲井町、山手町、東豊浦町)で建築物などの新築・増改築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為をするときは市長の許可を受けてください。

景観

景観届出義務
問合せ先
みどり景観課 電話:06-4309-3227 ファクス:06-4309-3836
市域の良好な景観の形成および、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、特定の行為をするときは、届出が必要です。

屋外広告物許可申請
問合せ先
みどり景観課 電話:06-4309-3227 ファクス:06-4309-3836
東大阪市では、(1)良好な景観の形成と風致の維持、(2)公衆に対する危害の防止、の2点から、屋外広告物について規制を行っています。屋外広告物を設置し、または継続して表示する場合には、一部の適用除外広告物を除いて、市長の許可を受けてください。

文化財保護のために
問合せ先
文化財課 電話:06-4309-3283 ファクス:06-4309-3823
市内には130か所以上の埋蔵文化財包蔵地があります。遺跡内で土木建築工事を行う場合、文化財保護法、市文化財保護条例に基づく届出が必要です。その後遺跡の保存や発掘調査についての協議を行います。

建築物

建築確認申請
問合せ先
建築審査課 電話:06-4309-3240 ファクス:06-4309-3829
次のようなときは建築基準法などによる手続きに従って建築確認申請書を提出し、確認を受けてください。
- 新築するとき
- 防火・準防火地域内で増改築するとき
- 防火・準防火地域外で10㎡を超える増改築をするとき
- 大規模な模様替え、修繕をするとき
- その他

建築に関する情報の公開
問合せ先
建築審査課 電話:06-4309-3240 ファクス:06-4309-3829
建築確認申請書の図書のうち建築計画概要書は閲覧できます。
建築計画概要書には中間検査や完了検査に関することなどが記載されていますので、これから住宅を購入する方はぜひ確かめてください。

建築物の震災対策と助成制度
問合せ先
建築安全課 電話:06-4309-3245 ファクス:06-4309-3829
建築物の地震に対する安全性を高めるため、さまざまなアドバイスや制度の案内をしています。
現行の耐震基準以前(昭和56年5月以前)に建築された建築物については耐震診断や耐震改修工事または除却工事(木造住宅に限る)の費用の一部を補助しています。

空き家の総合窓口
問合せ先
空家対策課 電話:06-4309-3244 ファクス:06-4309-3829
空き家の総合窓口として、空き家の悩み相談やアドバイス、制度の案内をしています。
市内の特定空家等または不良住宅に該当する空き家を解体する費用の一部を補助しています。

住宅

市営住宅の募集案内
問合せ先
住宅政策室 総務管理課 電話:06-4309-3231 ファクス:06-4309-3834
東大阪市営住宅管理センター 電話:06-6788-8001 ファクス:06-6788-8005
市営住宅への入居者の募集は市政だよりなどでお知らせします。

入居者の資格
- 収入基準を満たしていること
- 市内に居住している(住民登録をしている)か、勤務先があること
- 入居資格のある単身者を除き同居親族(婚約者を含む)がいること
- 住宅に困っていること
- 過去に市営住宅に居住していた方については、不正な使用(滞納など)をしたことがないこと
- 暴力団員でないこと

家賃
家賃は収入などにより異なります。

その他の公的住宅

大阪府営住宅(東大阪市管内)
問合せ先
布施管理センター 電話:06-6789-0321 ファクス:06-6789-0322

UR都市機構賃貸住宅
問合せ先
梅田営業センター 電話:06-6346-3456 ファクス:06-6345-0398

大阪府住宅供給公社賃貸住宅
問合せ先
北浜管理センター 電話:06-6203-5454 ファクス:06-6203-5857

民間の高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)
問合せ先
住宅政策室 企画推進課 電話:06-4309-3232 ファクス:06-4309-3834

高齢者向け優良賃貸住宅(ガーデンサイドゆうゆう)
問合せ先
住友林業レジデンシャル(株) 電話:06-6243-3191
住宅政策室 総務管理課 電話:06-4309-3231 ファクス:06-4309-3834
東大阪市に登録されているサービス付き高齢者向け住宅、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の情報を市ウェブサイトなどで閲覧できます。高齢者向け優良賃貸住宅の入居についてはお問合せください。

電気・ガス
会社名 | 問合せ先 | |
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電気 | 関西電力送配電(株) | 【停電や、電線・電柱などの電気設備について】 電話:0800-777-3081(通話料無料) 9時から17時(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始を除く) 備考:停電など緊急の用件は、受付時間外も対応。一部IP電話でつながらない場合は、電話:050-3085-3081におかけください(通話料無料)。 チャットでの問合せについて、詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く) 備考:次の問合せについては、契約先の小売電気事業者へお問合せください。
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ガス | 大阪ガス(株) | 【ガス漏れ以外のとき】 電話:0120-5-94817 ファクス:0120-6-94817 月から土曜日9時から19時 日曜日、祝休日9時から17時 |
大阪ガスネットワーク(株) | 【ガス漏れ専用電話】 電話:0120-5-19424 ファクス:0120-6-19424 24時間365日 |

関西停電情報アプリ
関西電力送配電(株)が停電情報を確認できる「関西停電情報アプリ」(別ウインドウで開く)を提供しています。登録地域を設定すると、その地域で停電が発生した場合にプッシュ通知で情報が届きます。自宅や離れてくらす大切な方がお住いの地域の停電情報を知ることができます。
切れた電線が垂れ下がったり、電柱が傾いたりしていても、絶対に近づかないようにしてください。
停電時は関西電力送配電(株) 電話:0800-777-3081へお問合せください(通話料無料)。

道路

道路のことは
種類 | 問合せ先 |
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市道の境界明示 | 道路管理課 電話:06-4309-3219 ファクス:06-4309-3836 |
里道(水路を含む)の明示(一部区域を除く) | |
道路の占用 地下埋設物(ガス・水道など)、電柱、建築用足場、アーケードの設置など | |
市道や里道・水路などの簡単な維持補修など | 土木工営所 電話:072-966-3810 ファクス:072-962-6009 備考:中鴻池・若江岩田駅前行政サービスセンター管内。 土木工営所東分室 電話:072-988-6621 ファクス:072-988-6622 備考:日下・四条行政サービスセンター管内。 土木工営所西分室 電話:06-6721-1701 ファクス:06-6724-1249 備考:楠根・布施駅前・近江堂行政サービスセンター管内。 |
事業中の都市計画道路の用地買収に関すること | 道路用地課 電話:06-4309-3239 ファクス:06-4309-3836 |
事業中の都市計画道路の工事に関すること | 街路整備課 電話:06-4309-3217 ファクス:06-4309-3836 |

私道を市道にする手続き
問合せ先
道路管理課 電話:06-4309-3219 ファクス:06-4309-3836
市民生活に密着した道路の整備を図るため、条件が満たされれば生活道路として利用している私道を市道に変更することができます。

私道舗装助成制度
問合せ先
道路整備課 電話:06-4309-3222 ファクス:06-4309-3836
私道の整備を促進するため、私道の舗装工事を行う場合、一定の条件が満たされれば市で舗装工事をします。

河川の整備、占用
問合せ先
河川課 電話:06-4309-3263 ファクス:06-4309-3836

市民交通災害共済

交通安全
交通事故をなくすため、交通安全地域推進委員、地区推進員(自治会長)とともに身近な交通問題や交通安全の推進に取り組んでいます。また、全国交通安全運動などの機会に交通ルールの遵守や交通マナーの向上について広報や啓発活動を実施しています。

めいわく駐車・違法駐車の防止
問合せ先
安全調整課 電話:06-4309-3223 ファクス:06-4309-3836
快適な生活環境を守るため「その駐車あなたはよくてもみんなが困る」をスローガンに市民、事業者、行政がそれぞれの役割を明らかにし、協力しながら市内のめいわく駐車追放に取り組んでいます。また、布施駅周辺を「違法駐車等防止重点区域」と定め、パトロールを行っています。

自動車および自転車駐車場の附置義務など
問合せ先
安全調整課 電話:06-4309-3223 ファクス:06-4309-3836
自動車所有者は車庫など保管場所を確保する義務がありますが、一方、自動車や自転車の利用者が集まる一定規模以上の施設では、施設設置者に駐車・駐輪のための施設を設けることが義務づけられています。

建築物の駐車施設の附置等に関する条例など
商業地域や近隣商業地域に一定規模以上の店舗、事務所、共同住宅などを建設するときは自動車および自転車駐車施設の設置が義務づけられています。また、他の地域でも条例と同様の要綱により、設置を指導しています。
なお、共同住宅については「共同住宅の駐車施設の附置等に関する要綱」もあわせて適用されます。

駐車場法に基づく届出
駐車場の設置・休廃止などを行う場合は届出が必要です。届出が必要な駐車場とは次の1から3の全てに当てはまるものです。
- 駐車の用に供する面積の合計が500㎡以上である駐車場
- 利用者から駐車料金を徴収する駐車場
- 一般公共の用に供する(誰もが利用できる)駐車場

自転車の放置防止
問合せ先
自転車対策課 電話:06-4309-3220 ファクス:06-4309-3836
駅周辺の道路や公共の場所に自転車などを放置しないでください。また、店舗などの設置者は自転車駐車場を設置しましょう。撤去された場合は撤去保管料が必要です。
撤去保管料 自転車2,500円、ミニバイク4,000円
開所日 月曜日から金曜日(祝休日を除く)、第2・4土曜日、第1・3日曜日9時から17時30分
年末年始(12月29日から1月3日)は休み
備考: 暴風警報などの発令時には、保管所を閉鎖する場合があります。

保管場所
撤去駅名 | 保管場所 | |
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河内永和・河内小阪・八戸ノ里・若江岩田・河内花園・東花園・瓢簞山・枚岡・額田・石切・俊徳道・長瀬・弥刀・JR河内永和・JR俊徳道・JR長瀬・JR衣摺加美北・徳庵・鴻池新田 | 若江保管所 電話:06-6726-5301 | |
高井田・長田・荒本・吉田・新石切・JR高井田中央 | 水走保管所 電話:072-963-6462 | |
布施 | 1週間まで | 2週目から |
布施保管所 電話:06-6783-4321 | 若江保管所 電話06-6726-5301 |
備考:保管期間は撤去した日の翌日から1か月間です。1か月を過ぎても引取りがない場合は条例に基づき処分します。

緑化

花と緑の相談
問合せ先
みどり景観課 電話:06-4309-3227 ファクス:06-4309-3836
みどり豊かなまちづくりのため、花と緑についての相談を受け付けています。

民有地植樹資金の助成
問合せ先
みどり景観課 電話:06-4309-3227 ファクス:06-4309-3836

助成の対象
事業所
工場立地法に規定する特定工場を除く事業所の植樹に助成します。道路との境界線から3m以内に植樹する樹木を対象とします。
共同住宅など
共同住宅などの共有地を対象とします。共同住宅に限らず、自治会が借りている私有地でも長く植栽できる場所があれば助成します。道路との境界線から3m以内に植樹する樹木を対象とします。
個人住宅
道路に面している3m以上植樹する生け垣または道路との境界線から3m以内に植樹する2.5m以上の高さの樹木に助成します。

助成額
事業所、共同住宅など
1件10万円以上の植樹に要する費用の3分の1の額(上限50万円)
個人住宅
1件1万円以上の植樹に要する費用の2分の1の額(上限20万円)
備考: 申請は着手前にしてください。助成を受けた植栽は5年間変更できません。

緑化義務
問合せ先
みどり景観課 電話:06-4309-3227 ファクス:06-4309-3836
500㎡以上1000㎡未満の敷地に建築物を新築する場合は「東大阪市みどり保全と緑化の推進に関する条例」により、また1000㎡以上の敷地に建築物を新築・改築または増築する場合は「大阪府自然環境保全条例」により、それぞれ緑化が義務づけられています。

公園
問合せ先
公園課 電話:06-4309-3228 ファクス:06-4309-3836
公園の使用・占用・明示に関すること。

農地
本人以外の方が申請手続きする場合は所有者全員の委任状が必要です。

所有権の移転
問合せ先
農業委員会事務局 電話:06-4309-3292 ファクス:06-4309-3835

農地を相続した場合
農業委員会事務局へ届出が必要です。
必要書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(正・副) 2枚1組1部
- 土地登記全部事項証明書(原本の写しでも可) 1部
- 新たな所有者の住民票謄本 1部
- 新たな所有者の国籍が確認できる資料 1部

賃借権(旧小作権)の解約
問合せ先
農業委員会事務局 電話:06-4309-3292 ファクス:06-4309-3835
農業委員会事務局へ届出または許可が必要です。

農地の転用
問合せ先
農業委員会事務局 電話:06-4309-3292 ファクス:06-4309-3835

市街化区域
農業委員会事務局へ届出が必要です。
所有者が自ら転用する場合
必要書類
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(正・副) 2枚1組1部
- 法務局で3か月以内に取得した土地登記全部事項証明書の原本 1部
- 付近見取り図 1部
- 住民票や戸籍の附票など(所有者の土地登記全部事項証明書の住所と現住所が異なる場合)
必要書類
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(正・副) 2枚1組1部
- 法務局で3か月以内に取得した土地登記全部事項証明書の原本 1部
- 付近見取り図 1部
- 賃借権等を設定する場合は契約書の写し 1部
- 住民票や戸籍の附票など(所有者の土地登記全部事項証明書の住所と現住所が異なる場合)

市街化調整区域
農業委員会事務局へご相談ください。

農業者年金
問合せ先
農業委員会事務局 電話:06-4309-3292 ファクス:06-4309-3835
農業者の老後の生活の安定と担い手を確保・育成するための年金制度です。加入希望者はJA(農協)を通じて申し出てください。