市民税の概要
納税義務者
個人の市民税を納める義務がある人(納税義務者)は、次のとおりです。
- 市内に住所がある人。
- 市内に個人の住所は無いが、市内に事務所や事業所または家屋敷がある人。
市内に住所があるかどうか、事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況によります。
次のような場合、個人市民税の均等割や所得割が課税されません。
均等割も所得割も課税されない人
- 前年中に収入がなかった人
- 1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助をうけている人
- 1月1日現在障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がない人は45万円
同一生計配偶者または扶養親族がある人は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+31万円
所得割が課税されない人
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者および扶養親族がない人は45万円
同一生計配偶者または扶養親族がある人は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円
徴収方法
徴収方法は普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3通りがあります。
- 普通徴収
給与所得者以外の方は、市役所から送付する納税通知書によって、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期ごとに納めていただきます。口座振替(自動振替)の取扱いもできます。
- 給与特別徴収
給与所得者の方については、給与の支払者(会社など)が市役所の通知にもとづいて、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を差し引き、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。
- 年金特別徴収
年金受給者の方については、支給される年金から年金所得にかかる税額が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回で引き落とされます。
※個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日より)
詳しくは「公的年金からの特別徴収」をご覧ください。