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東大阪市

あしあと

    市民税の概要

    • [公開日:2021年5月21日]
    • [更新日:2021年5月21日]
    • ID:3298

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    納税義務者

    個人の市民税を納める義務がある人(納税義務者)は、次のとおりです。

    • 市内に住所がある人。
    • 市内に個人の住所は無いが、市内に事務所や事業所または家屋敷がある人。

    市内に住所があるかどうか、事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況によります。


    次のような場合、個人市民税の均等割や所得割が課税されません。

    均等割も所得割も課税されない人

    • 前年中に収入がなかった人
    • 1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助をうけている人
    • 1月1日現在障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
    • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

      同一生計配偶者および扶養親族がない人は45万円

      同一生計配偶者または扶養親族がある人は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+31万円

    所得割が課税されない人

    • 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

      同一生計配偶者および扶養親族がない人は45万円

      同一生計配偶者または扶養親族がある人は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円

    徴収方法

    徴収方法は普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3通りがあります。

    • 普通徴収

    給与所得者以外の方は、市役所から送付する納税通知書によって、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期ごとに納めていただきます。口座振替(自動振替)の取扱いもできます。

    • 給与特別徴収

    給与所得者の方については、給与の支払者(会社など)が市役所の通知にもとづいて、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を差し引き、徴収した月の翌月10日までに納めていただきます。

    • 年金特別徴収

    年金受給者の方については、支給される年金から年金所得にかかる税額が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回で引き落とされます。

    ※個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日より)

    詳しくは「公的年金からの特別徴収」をご覧ください。

    納付について

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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