個人市民税・府民税の減免
個人市民税・府民税の減免について
個人市民税・府民税は、所得税とは異なり、所得があった翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性から、納付時期の所得状況などに関わらずお納めいただくことが原則です。
以下の理由などにより個人市民税・府民税の全額負担が困難であると認められる場合は、申請により減免を受けられることがあります。
- 生活保護法の規定による扶助等を受けている方
- 失業された方または所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる方
- 勤労学生、未成年、寡婦、ひとり親、本人または扶養親族等が障害者に該当する方
- 天災(風水害等)または火災による被害を受けた方
- 納税義務者の死亡により、納税義務を継承した相続人の方
- 本人または扶養親族等が被爆者健康手帳をお持ちの方
など
※減免を受けようとするときは、納期限(特別徴収の場合は徴収月の末日)までに申請をする必要があります。
※以下の場合は減免の対象とならないことがありますので、ご注意ください。
- 申請日以前の納期限にかかる税額
- 条例及び規則に規定する理由や所得基準の要件に該当しない場合
※申請する理由により、必要な書類が異なりますので、申請を検討されている方は、納期限までに市民税課へご相談ください。
お問い合わせ
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 税務部 市民税課
電話: 06(4309)3135 ファクス: 06(4309)3809
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 税務部 市民税課
電話: 06(4309)3135 ファクス: 06(4309)3809