納税義務者が亡くなられたときの市民税・府民税・森林環境税の手続きについて

納税義務の承継について
市民税・府民税・森林環境税は課税年度の賦課期日(1月1日)現在、東大阪市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。したがって、1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でもその年度の市民税・府民税・森林環境税は1年分かかってきます。
納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納めていただく市民税・府民税・森林環境税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

相続人代表者の届出について
相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入して、市民税課へ提出してください。
納税義務者が亡くなられた後、「相続人代表者指定(変更)届」が提出されていない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。

必要書類
・相続人代表者指定(変更)届
・相続人代表者となる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
備考:郵送の場合はコピー可
備考:届出人と相続人代表者となる方が異なる場合は、両方ともの本人確認書類が必要です。
必要書類
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提出先

窓口へ提出される場合

郵送で提出される場合
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市役所 税務部市民税課

相続放棄されている場合
納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要です。詳しくは市民税課まで問い合わせてください。
なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へ問い合わせてください。

口座登録されていた方が亡くなられた場合
納税義務者が預貯金口座からの振替納税をご利用されている場合は、別途、口座振替の廃止・変更等の手続きが必要です。詳しくは納税課まで問い合わせてください。
東大阪市役所 税務部納税課納税管理係 電話 06(4309)3147