外国人住民の方の手続き

引越しされたときなどの手続き

在留カード、特別永住者証明書にかかる届出

在留カードにかかる届出
在留カードの有効期間更新や再交付の申請については地方出入国在留管理局へ届け出ることとなっています。
備考:手続きの詳細については、地方出入国在留管理局へお問合わせください。
大阪出入国在留管理局
(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目29番53号 電話番号 0570-064259)

特別永住者証明書にかかる届出
特別永住者証明書の有効期間の更新や再交付の申請、特別永住者の方に生まれたお子さまに特別永住許可を申請される場合は、市役所を経由して出入国在留管理長官に届け出ることとなっています。

受付窓口

手続きの方法、必要書類など
以下のリンクから出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

外国人住民の証明書について

住民票の写し・住民票記載事項証明書について
平成24年7月9日から、外国人住民の方にも住民基本台帳制度が適用されることとなり、住民票が作成されました。
証明書は、住民票の写しと住民票記載事項証明書があります。
詳細についてはこちらをご参照ください。

外国人登録原票にかかる開示請求について
平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正前に外国人登録原票に記載されていた事項が必要な場合は、法務省に各個人で開示請求をしていただくことになります。
詳しくは以下のリンクから出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
外国人登録原票にかかる開示請求について(出入国在留管理庁ホームページに移動します)(別ウインドウで開く)
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(出入国在留管理庁ホームページに移動します)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!