戸籍の届出(婚姻届)
いつまでに
届出期間はありません。
届出をした日から効力が発生します。
だれが
夫および妻
どこに
≪次のいずれかへ届けてください≫
・夫か妻の所在地の市区町村
・夫か妻の本籍地の市区町村
届出に必要なもの
・婚姻届書
・戸籍全部事項証明書(謄本)
(ア)本籍地が東大阪市内の方は不要
(イ)本籍地が東大阪市外の方は戸籍全部事項証明書(謄本)1通
・未成年者のときは父母の同意書
※外国人の方の場合、国籍によりご用意いただく書類が異なりますので事前にお問合せください。
そのほか
・婚姻届書には証人(成年)2人の署名が必要です。
・届書を持参された方の本人確認書類を窓口で提示してください。
よくある質問
問合せ先
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!