印鑑登録申請
[2020年12月9日]
ID:7221
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印鑑登録については、東大阪市に住民登録をしており、15歳以上で意思能力を有する方のみ登録できます。大変重要な手続きとなっておりますので、できる限り本人が申請してください。
印鑑登録申請をされた場合、本人宛に照会書・回答書を送付します。その回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を持って再度窓口に提出してください。提出された回答書を照合、確認のうえ印鑑登録証を交付します。
委任状が必要です。
※成年後見人が成年被後見人の手続をする場合はこちらをご参照ください。成年被後見人の印鑑登録
委任状(印鑑登録申請)
申請
・印鑑登録申請書
・登録する印鑑
登録できる印鑑は、一辺の長さが8mmから25mm以下となります。
※シャチハタ、ゴム印、すり減っている、欠けている、登録する方の氏名を表していない等の場合は受付することができません。
交付
・回答書(後日こちらから本人の住民登録地に送付する書類)
・登録する印鑑
・本人確認書類(代理人による申請の場合は本人と代理人の両方が必要となります)
例、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証、年金手帳等
※本人が運転免許証等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を持参したときのみ、即日で印鑑登録手続きができます。
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