印鑑登録申請
印鑑登録については、東大阪市に住民登録をしており、15歳以上で意思能力を有する方のみ登録できます。大変重要な手続きとなっておりますので、できる限り本人が申請してください。
印鑑登録申請をされた場合、本人宛に照会書・回答書を送付します。その回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を持って再度窓口に提出してください。提出された回答書を照合、確認のうえ印鑑登録証を交付します。
申請方法
申請できる方
1 本人
2 代理人
委任状が必要です。
備考:成年後見人が成年被後見人の手続をする場合はこちらをご参照ください。成年被後見人の印鑑登録(別ウインドウで開く)
委任状(印鑑登録申請)
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必要書類
申請
・印鑑登録申請書
・登録する印鑑
登録できる印鑑は、一辺の長さが8mmから25mm以下となります。
備考:シャチハタ、ゴム印、すり減っている、欠けている、登録する方の氏名を表していない等の場合は受付することができません。
交付
・回答書(後日こちらから本人の住民登録地に送付する書類)
・登録する印鑑
・本人確認書類(代理人による申請の場合は本人と代理人の両方が必要となります)
例、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証、年金手帳等
備考:本人が運転免許証等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を持参したときのみ、即日で印鑑登録手続きができます。
注意事項
備考:1人1印鑑のみご登録できます。
備考:印鑑登録は次の場合に自動的に廃止されます。
・国外または市外転出、死亡等で本市の住民基本台帳から消除されたとき
・戸籍届出を受理したことによる氏名変更で登録印との不整合が生じたとき
・成年被後見人になったとき
備考:東大阪市内で住所異動をした方については、転居届をもって印鑑登録の住所は新住所に変更されます。
受付窓口
その他印鑑登録関係の手続き
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)
電話: 06(4309)3132
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!