成年被後見人の印鑑登録
印鑑登録資格の見直し
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。(令和2年4月1日施行)
登録方法
成年被後見人の方が印鑑登録や印鑑登録の廃止をする場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ成年被後見人ご本人が窓口で申請する場合に限って、可能となります。
必要書類
・登録する印鑑(登録申請時のみ)
登録できる印鑑は、一辺の長さが8mmから25mm以下の印鑑となります。
備考:シャチハタ、ゴム印、すり減っている、欠けている、登録する方の氏名を表していない等の場合は受付することができません。
・登記事項証明書原本(発行から3か月以内)
・成年被後見人と成年後見人の本人確認書類
例:運転免許証、日本国旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)等
備考:印鑑登録の廃止をする場合は、登録している印鑑及び印鑑登録証(紛失された場合を除く)も合わせて必要になります。
注意事項
備考:申請から交付までの流れについてはこちらをご参照ください。
受付窓口
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)
電話: 06(4309)3132
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!