戸籍の届出(離婚届)
いつまでに
届出期間はありません。
届出をした日から効力が発生します。
だれが
夫および妻
どこに
≪次のいずれかへ届けてください≫
・所在地の市区町村
・本籍地の市区町村
届出に必要なもの
・離婚届書
・未成年の子があるときは、父・母のどちらが親権者になるか決めてから届出をしてください
備考:外国人の方の場合、国籍によりご用意いただく書類が異なりますので事前にお問合せください。
備考:令和6年3月1日以降に届出される方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が不要となりました。
そのほか
・離婚届書には証人(成年)2人の署名が必要です。
・離婚後も離婚前の氏を名のることができますが、別途届出が必要です。
・届書を持参された方の本人確認書類を窓口で提示してください。
よくある質問
問合せ先
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!