転出届(東大阪市から市外へ)
転出届は、引っ越しする前から予定で届出していただけます。

届出方法

手続きできる方

1 本人、本人と同一世帯の方
同じ住所であっても、住民登録の世帯が別であれば委任状が必要です。

2 代理人
任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要。
委任状(異動届出)
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必要書類
・住民異動届
・本人確認書類(窓口に来られる方の分)
例、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)等
備考:顔写真付き以外の本人確認書類については複数点の提示を求める場合があります。

注意事項
備考:個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードを利用した特例転出の場合転出証明書は発行されません。
備考:印鑑登録をされている方は転出日または転出予定日で失効するため廃止届は不要です。
備考:転出証明書は転入届の際に必ず必要です。失くさないよう大切に保管してください。

個人番号カードについて
新住所への転入届を行った場合、署名用電子証明書が失効するため再発行の手続きが必要です。
本人・法定代理人は委任状等がなくても当日対応できます。
上記以外の方が来庁し、転入届と同時に電子証明書の発行を行う場合、委任状等が必要になります。
詳しくは、新住所の市区町村へ問い合わせてください。

受付窓口

窓口以外での手続き方法について
・オンラインによる手続き
令和5年2月6日から、マイナポータルを利用してオンラインで転出届を提出することができるようになりました。
・郵送による手続き
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!