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東大阪市

あしあと

    飼い犬をつれて転入・転出・市内転居するとき

    • [公開日:2022年6月24日]
    • [更新日:2022年11月14日]
    • ID:86

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    市外から転入された場合

    犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているとき

     環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開く)にて変更登録してください。変更登録した場合には、本市窓口での手続きは不要です。

    犬がマイクロチップを装着していないとき

     旧所在地で飼い犬登録を受けている場合には、旧所在地で交付された犬の鑑札を持って、保健所または東大阪市動物指導センター窓口で変更の届出を行ってください。旧所在地の犬鑑札を持参の場合には、無料交換となります。

     なお、紛失されている場合には、犬鑑札再交付手数料1,600円が必要となります。

    市外へ転出される場合

     犬がマイクロチップを装着している場合は、環境省の指定登録機関にあるマイクロチップ情報を変更登録し、必要に応じて転出先の市町村で変更の届出を行ってください。変更届出の窓口および手続きの詳細については、転出先の市町村にお問合せください。

     なお、転出に際しては、東大阪市への届出は必要ありません。

    市内転居の場合

    犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているとき

     環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開く)にて変更登録してください。変更登録した場合には、本市での手続きは不要です。

    犬がマイクロチップを装着していないとき

     保健所または東大阪市動物指導センターに届出を行ってください。なお、届出は窓口、電話もしくは東大阪市電子申請システムにて受付させていただきます。

    飼い主変更の場合

    犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているとき

     環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開く)にて変更登録してください(オンライン申請手数料:300円/頭、紙申請手数料:1,000円/頭)。変更登録した場合には、本市窓口での手続きは不要です。

    犬がマイクロチップを装着していないとき

     保健所または東大阪市動物指導センターに届出を行ってください。市内で飼い主が変更になる場合、届出はお電話もしくは東大阪市電子申請システムでも受付けさせていただきます。

     市外の方から犬を譲り受けた場合は、飼い犬登録の変更手続きが必要になりますので、動物指導センターにお問合せください。

     市外の方に犬を譲渡された場合、東大阪市での手続きは必要ありません。新しい飼い主の方は譲渡先の市町村へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課 動物指導センター

    電話: 072(963)6211

    ファクス: 072(963)1644

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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