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東大阪市

あしあと

    犬となかよく暮らせる街に(犬の飼い方・マナー)

    • [公開日:2020年6月1日]
    • [更新日:2020年6月1日]
    • ID:573

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    あなたの犬は他人に迷惑をかけていませんか?
     東大阪市では「犬と仲良く暮らせる街」を合い言葉に、正しい犬の飼い方の啓発に努めています。
     「フンの始末をしない」、「鳴き声がうるさくて眠れない」、「放し飼いで困っている」などの苦情や相談が寄せられることも少なくありません。
     犬を飼うには、愛情と責任をもった飼い方が必要です。そのためには犬の習性を知り、決められたことは守り、他人や近隣に迷惑をかけないようにしましょう。

    フンの始末

    迷惑をかけていませんか?あなたも・・・
     道路、玄関先、公園など、犬のフンで迷惑を受けている人は少なくありません。他人の犬のフンを始末することは不愉快なものです。飼い犬のフンの始末は、飼い主の最低限のマナーです。必ず飼い主が責任を持って始末しましょう。
    市民が犬の糞で迷惑を受けている場所を表したグラフです。
    飼い主が飼い犬のフンを放置して立ち去るが、飼い犬は迷惑な顔をしている絵

     飼い主が守るべきルールとして条例で「公共の場所で、飼い犬等を連れている者は、当該飼い犬等のふんを回収し、持ち帰らなければならない。」と定めています。
     市では、フンを持ち帰らない飼い主に対して持ち帰るように指導し、指導後も適切な処理をしない場合は文書によって処理命令を出します。この命令に従わない場合は、住所・氏名等を公表することができます。

     この条例の目的はマナーの向上とまちの美化を図ることです。飼い主みんながフンを持ち帰れば、公共の場所が汚れたり、フンを踏んだりして不快になることはありません。フン害は、飼い主の皆さんの心がけと協力があれば、すぐに改善できる問題です。快適で美しいまちづくりができるようご協力ください。

    飼い主の皆さんは次のことを守りましょう。

    • 犬を散歩させるときには、必ずフンを取る用具(紙、ビニール袋、スコップなど)を携帯しましょう。
    • 散歩中に犬がフンをしたときは、必ず飼い主自らその場で拾い、自宅に持ち帰りましょう。また、飼い主が拾えない場所ではさせないようにしましょう。
    • 飼い主の目が届かない、放しながらの散歩は絶対にやめましょう。放し飼いは条例で禁止されている行為であり、何処でフンをしたか判らないということにもなります。

    これは便利!フンの取り方

    1. フンの上にトイレットペーパーをかぶせます。
    2. ビニール袋を手袋のようにしてふんをつかみ、袋を反転して口をしばれば、手を汚さずに簡単に処理できます。
    犬のフンを手を汚さずに拾う方法として、フンの上にペーパーを被せ、ビニール袋に手を入れてフンをつかみ、ビニール袋を裏しにして処理する方法を案内している絵

    放し飼いは絶対にダメ

    うちの犬は大丈夫!そう思っていませんか?

     うちの犬はおとなしいから、小型犬だから大丈夫などと考えてはいませんか?すべての人が犬好きとは限りません。また、放し飼いから行方不明や交通事故に遭遇することがあります。飼い犬を守るためにも絶対に放し飼いはしないでください。
     犬の大小に関係なく、放し飼いをすることは条例で禁止されています。散歩の時も必ず犬を制御できる人がリードなどにつないで行ってください。

    迷子になり犬が泣いている絵

    犬・猫を10頭以上飼養している飼い主の方へ

     多数の犬や猫を飼うことによって、そのすべてに十分な世話ができなくなり、結果的に動物の虐待につながったり、清潔な環境の確保が難しくなることで、鳴き声や臭いなどで周辺に迷惑をかける可能性があります。

     このような事態を未然に防止し、人と動物が共生できる社会を実現するために、大阪府では、1つの場所で犬及び猫を合わせて10頭以上飼われている飼い主に、平成26年7月1日から届出が義務付けられました。

     詳細については下記の大阪府のページをご覧ください。

     犬・猫の多頭飼育について(大阪府)

    捨て犬の禁止

    捨てられた犬は、犬自身も危険なうえ、人に危害を加えることもあります。また目的もなく子犬を産ませることは、犬にとっても大変不幸な事です。飼い主は不妊、去勢手術をするように心がけ、不幸な子犬を増やさないようにしましょう。
    子犬が沢山産まれて困った表情をする親犬の絵
    動物を捨てる行為は法律により罰せられます。
    愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    (動物の愛護および管理に関する法律第44条抜粋)

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課 動物指導センター

    電話: 072(963)6211

    ファクス: 072(963)1644

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