ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    転出されるとき (介護保険の手続き)

    • [公開日:2018年7月25日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:1815

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    東大阪市から転出されたとき
    資格喪失日

     転出日の翌日が第1号被保険者の資格喪失日となります。

    介護保険被保険者証
    (回収いたします)

     転出の届け出の際に、窓口で返却してください。
     介護保険料課まで郵送していただいてもかまいません。

    介護保険料

     資格喪失日の属する月の介護保険料はかかりません。

     例えば7月30日に転出した場合、7月31日が資格喪失日となり、7月分保険料は不要となります。

     通常、資格喪失の翌月に変更通知書をお送りし、その年度の介護保険料を決定します。
     保険料の納め過ぎや、一部未納がある場合には、後日精算のための通知をお送りします。

    本市で要介護認定を
    受けていた方

     介護認定課または、各福祉事務所で「受給資格証明書」を交付いたします。
     この「受給資格証明書」を転出先の市町村介護保険担当窓口で14日以内に提出いただきますと、本市での要介護認定を引き継いでいただくことができます。

    他市町村の施設へ
    入所される場合
    (住所地特例※)

     本市にお住まいの方が、他市町村の住所地特例対象施設に入所し、住民票の現住所をその施設に移された場合、介護保険では住所地特例が適用され、引き続き東大阪市が保険者となります。
     この場合、東大阪市が引き続いて介護保険の給付を行います。
     くわしくは介護保険料課にお尋ねください。

    (※)住所地特例とは

    • 介護保険の被保険者が、他の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度です。(介護保険法第13条)
    • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが対象施設となります。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 介護保険料課

    電話: 06(4309)3188

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム