自動車臨時運行許可業務
自動車の検査・登録および回送(車両整備など)の運行を行う場合に限り、特例的に臨時運行の許可証を発行しています。
お知らせ
●令和5年1月4日より車検証が電子化されております。
申請の必要書類には、ICタグ付き車検証(A6サイズ)、従来の車検証(A4サイズ)のいずれも同様にご使用いただけます。また、電子車検証閲覧アプリからダウンロードできる自動車検査証記録事項も車検証に代わる書類としてご使用いただけます。
電子車検証については国土交通省電子車検証特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
●令和4年4月1日より、全国統一様式に基づき、本市の申請書を変更いたします。
様式変更に伴い、業者登録制度を廃止いたします。申請書への登録印の押印は不要となりますが、窓口に来られる方の公的機関が発行した写真付の本人確認書類(有効期間内のもの)の提示が必要となります。必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証など(自動車検査証、自動車検査証記録事項、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、登録事項等証明書、譲渡証明書、完成検査修了証、排ガス検査修了証、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書、自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(証明書の原本が必要です)
- 申請者の自動車運転免許証やパスポートなど(官公庁が発行した顔写真のついた証明書で有効期限内のもの)
備考:自動車損害賠償責任保険は、自動車臨時運行を許可する期間の終了日の翌日までの有効期間が必要です。
手数料
1件 750円
受付場所
- 市民課(市役所2階22番窓口)
- 四条行政サービスセンター
- 布施駅前行政サービスセンター
注意事項
- 臨時運行する車の出発地・経由地・到着地のいずれかが東大阪市の場合に申請できます。
- 廃車することが目的の臨時運行はできません。
- 臨時運行許可申請ができるのは、臨時運行する日またはその前日です。
- 臨時運行の許可できる期間は、最大で5日間です。
- お貸しした臨時運行のナンバープレート及び許可証は、速やかに返却してください。遅くとも、許可期間終了後5日以内に返却してください。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(臨番・新築付番担当)
電話: 06(4309)3172
ファクス: 06(4309)3618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!