自動車臨時運行許可の関係
申請書等の名称
自動車臨時運行許可の関係
ダウンロード書類
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記載要領
未登録の車や車検切れの車が登録や車検等の目的で公道を臨時的に走らせるために自動車臨時運行許可(仮ナンバー)をうけるときは「自動車臨時運行許可申請書」を提出してください。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(臨番・新築付番担当)
電話: 06(4309)3172
ファクス: 06(4309)3618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!