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届出をした日から本籍地が変更
戸籍の筆頭者とその配偶者(筆頭者が死亡している場合は配偶者のみ)
≪次のいずれかへ届けてください≫
・所在地の市区町村
・新本籍地の市区町村
・旧本籍地の市区町村
・転籍届書
備考:令和6年3月1日以降に届出される方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が原則不要となりました。
窓口・問合せ先一覧(別ウインドウで開く)
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!