戸籍の届出(転籍届)
いつまでに
届出をした日から本籍地が変更
だれが
戸籍の筆頭者とその配偶者(筆頭者が死亡している場合は配偶者のみ)
どこに
≪次のいずれかへ届けてください≫
・所在地の市区町村
・新本籍地の市区町村
・旧本籍地の市区町村
届出に必要なもの
・転籍届書
・戸籍全部事項証明書(謄本)1通
問合せ先
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!