戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まりました
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
上記改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
氏名の振り仮名が記載されるまで
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送し、ご確認いただきました。
市区町村による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日の届出期間内に振り仮名の届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載のある振り仮名を戸籍に記載します。
本籍地によって記載する時期が異なり、東大阪市は7月中旬から10月下旬の記載を予定しております。
戸籍に記載された振り仮名に誤りがある方について
・令和8年5月25日までの間に振り仮名の届出をされた方が氏名の振り仮名を変更する場合
家庭裁判所の許可が必要になります。
・令和8年5月26日以降に市区町村が記載した振り仮名が誤っている場合
1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名変更の届出をすることができます。
振り仮名の届出における注意事項
令和7年5月26日以降に氏名の振り仮名の届出をされた方
戸籍・住民票以外で振り仮名を登録しているものにつきましては、ご自身で変更の手続きが必要になります。
特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、必ず振込先金融機関にて口座名義変更の手続きを行ってください。
年金受給者のみなさまへ
住民票への記載
振り仮名の届出をされた方はすでに住民票に振り仮名が記載されておりますが、市区町村により氏名の振り仮名の記載をした場合は、住民票に氏名の振り仮名が記載されるまで数か月の期間を要します。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
法務省や市区町村が電話などで金銭の支払いを求めることはなく、金融機関の口座番号などをお聞きすることもありません。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
