令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まりました
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
上記改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

氏名の振り仮名が記載されるまで

1 本籍地のある市区町村からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
通知書に記載される氏名の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理用に便宜上保有する情報)を参考に作成します。
住民登録している市区町村ではなく、本籍地のある市区町村から通知書が送付されます。
東大阪市に本籍のある方への発送は令和7年7月下旬から8月上旬を予定しています。
備考:令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出で氏名を変更された方、住所異動をされた方につきましては以前の情報で通知書が届く場合がありますので、予めご了承ください。
通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合や濁点の有無に誤りがある場合は必ず以下に記載のある方法で届出を行ってください。
(例「京子(キョウコ)が(キヨウコ)」・「山田(ヤマダ)が(ヤマタ)」など)
通知書に記載される振り仮名はマイナポータルでご確認いただくことが可能です.
事前にご自身の振り仮名を確認したい場合はマイナポータルをご利用ください。
マイナポータルでの確認方法はこちら(別ウインドウで開く)(「マイナポータルの利用について」フロー図項番4)

2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
- 通知書に記載のある振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず正しい振り仮名を届出してください。
- 通知書に記載のある振り仮名が正しい場合は届出不要です。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、通知書にある振り仮名が正しい場合でも届出することができます。

3 届出方法
1.マイナポータルからの届出(マイナポータルからの届出はこちら(別ウインドウで開く))
届出はマイナポータルからの届出を推奨しています。来庁不要かつオンラインで届出ができるため、大変便利です。ご利用の際は署名用電子証明書(半角英数字6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(数字4桁)の暗証番号の入力が必要です。
(ご注意)戸籍の状態によっては、マイナポータルからの届出をすることができない場合がありますので、ご了承ください。
マイナポータルからの届出方法は法務省ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
2.市区町村の窓口での届出
3.郵送による届出
氏の振り仮名の届書様式
名の振り仮名の届書様式

4 市区町村による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日の届出期間内に振り仮名の届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載のある振り仮名を戸籍に記載しますが、この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名変更の届出をすることができます。
なお、届出期間内に振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出のできる方
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届では、届出できる方が異なります。
・氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍になっている場合はその配偶者が、筆頭者・配偶者がともに除籍になっている場合は子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の方の届出は親権者からの届出となります。なお、15歳以上17歳以下の方につきましては、ご自身で届出するほか、親権者から届出することができます。

振り仮名の届出における注意事項

令和7年5月26日以降に氏名の振り仮名の届出をされた方
通知書に記載のある振り仮名から変更された場合、戸籍・住民票以外で振り仮名を登録しているものにつきましては、ご自身で変更の手続きが必要になります。
特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、必ず振込先金融機関にて口座名義変更の手続きを行ってください。
年金受給者のみなさまへ

住民票及びマイナンバーカードへの記載
- 振り仮名の届出をされた方から住民票に振り仮名が記載されますが、市区町村長により氏名の振り仮名の記載をした場合は、住民票に氏名の振り仮名が記載されるまで数か月の期間を要します。
- マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになるのは、令和8年6月頃になる予定です。

戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ウェブサイトをご参照ください。

お問い合わせ
通知書がお手元に届かない場合や、振り仮名の届出処理状況等に関しましては本籍地の市区町村の窓口へ問い合わせてください。その他のお問い合わせは下記コールセンターをご利用ください。
振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ
(法務省コールセンター)
電話:0570(05)0310
受付時間:午前8時30分から17時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始
マイナポータルを利用した振り仮名のオンライン届出の操作方法に関するお問い合わせ
(デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤル)
電話:0120(95)0178(音声ガイダンスに従い「8番」を選択してください。)
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から17時30分(年末年始除く)
戸籍の氏名の振り仮名通知について
お問い合わせ
電話: 06(4309)3162 ファクス: 06(4309)3802