令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。

氏名の振り仮名が記載されるまで

1 本籍地のある市区町村からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
通知書に記載される氏名の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理用に便宜上保有する情報)を参考に作成します。
住民登録している市区町村ではなく、本籍地のある市区町村から通知書が送付されます。

2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
- 通知書に記載のある振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず正しい振り仮名を届出してください。
- 通知書に記載のある振り仮名が正しい場合は届出不要です。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、通知書にある振り仮名が正しい場合でも届出することができます。

3 届出方法
届出はマイナポータルからの届出でも書面でも提出可能です。
- マイナポータルからの届出
- 市区町村の窓口での届出
- 郵送による届出
マイナポータルからの届出方法及び届書の様式は法務省ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

4 市区町村による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日の届出期間内に振り仮名の届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載のある振り仮名を戸籍に記載しますが、この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名変更の届出をすることができます。
なお、届出期間内に振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

5 振り仮名の届出における注意事項

令和7年5月26日以降に氏名の振り仮名の届出をされた方
通知書に記載のある振り仮名から変更された場合、戸籍・住民票以外で振り仮名を登録しているものにつきましては、ご自身で変更の手続きが必要になります。
特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、必ず振込先金融機関にて口座名義変更の手続きを行ってください。

住民票及びマイナンバーカードへの記載
- 振り仮名の届出をされた方から住民票に振り仮名が記載されますが、市区町村長により氏名の振り仮名の記載をした場合は、住民票に氏名の振り仮名が記載されるまで数か月の期間を要します。
- マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日以降になります。

6 戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご参照ください。
戸籍の氏名の振り仮名通知について
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
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