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東大阪市

あしあと

    離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

    • [公開日:2026年3月26日]
    • [更新日:2026年3月26日]
    • ID:44004

    民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

    これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

    この改正により、離婚届の様式が新様式に変更されます。令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。

    備考:民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    1 旧様式の離婚届を提出する場合

    令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。

    未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみで届出をした場合、別途離婚届別紙(夫・妻それぞれ記入項目あり)の提出が必要となりますので、当日の受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

    2 新様式の離婚届について

    新しい離婚届の様式は準備ができ次第公開します。

    令和8年4月1日以降の共同親権に伴う変更点はページ下部「3 法改正による変更点」をご確認ください。

    3 法改正による変更点

    1 「未成年の子の氏名欄」の変更

    父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

    [注意]親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできませんのであらかじめご了承ください。

    2 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

    親権の行使について、法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックしてください。

    なお、チェックがない場合は離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。

    法務省ホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    3 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

    内容を確認していただき、それぞれ当てはまる欄にチェックしてください。

    なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)

    電話: 06(4309)3162

    ファクス: 06(4309)3802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!