本人通知制度
戸籍謄抄本や住民票の写しなどの証明書を、本人等の代理人や第三者の請求によって交付した場合に、事前に登録した人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。
※第三者から証明書の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付してもよいかを本人に確認したりする制度ではありません。
東大阪市では、住民票や戸籍謄本等の不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、平成23年9月1日から実施しています。
また、令和2年12月1日より本人通知制度の登録期間を3年から無期限に変更し、郵送での受付が可能となりました。
本人通知制度 案内チラシ
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通知の対象となる証明書
- 住民票(除住民票・記載事項証明書を含む)
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍・記載事項証明書を含む)
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む・磁気ディスクを持って調製される以前の改製除票除く)
※対象となる証明書を指定していただく必要があります。
※コンビニエンスストアで交付された住民票の写し等は対象外です。
※記載事項証明書については本市の様式で交付されたものに限ります。

本人への通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
※交付請求者の氏名、住所等を通知するものではありません。

登録

登録できる人
- 東大阪市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
- 東大阪市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
- (注)ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

登録期間
- 登録受付日の翌日から無期限です。
登録が完了し本人通知制度が適用されるのは、登録受付日の翌日からです。

必要書類
- 登録者本人が申し出る場合
- 登録者本人の「本人確認書類」
- 代理人が申し出る場合
登録者本人の「本人確認書類」と併せて下記の書類が必要です。
- 未成年者の法定代理人(親権者)
代理人の「本人確認書類」、登録者の戸籍謄抄本(親権者を確認できる書類)
※登録者の本籍が東大阪市の場合は省略可 - 成年被後見人の法定代理人(成年後見人)
代理人の「本人確認書類」、後見人であることが確認できる書類
※登記事項証明(発行後3か月以内のもの、審判書の写し等) - その他の代理人(登録者本人が申し出できない場合に限る)
代理人の「本人確認書類」、委任状
※「本人確認書類」とは、申請時点で有効な運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、特別永住者証、在留カードなどです。
本人通知登録申出書
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登録事項の変更および廃止
- 登録事項に変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項(変更・廃止)届書を提出してください。
本人通知制度事前登録変更・廃止届書
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登録場所
受付窓口 | 所在地 |
---|---|
市民課(本庁2階) | 荒本北1丁目1番1号 |
日下行政サービスセンター | 日下町3丁目1番7号 |
四条行政サービスセンター | 南四条町1番7号 |
中鴻池行政サービスセンター | 中鴻池町2丁目3番13号 |
若江岩田駅前行政サービスセンター | 岩田町4丁目3番22-500号(希来里5階) |
楠根行政サービスセンター | 楠根1丁目12番12号 |
布施駅前行政サービスセンター | 長堂1丁目8番37号(ヴェル・ノール布施5階) |
近江堂行政サービスセンター | 近江堂3丁目12番15号 |
【業務時間】午前9時から午後5時30分
【休業日】土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
市民課のみ第4土曜日の午前9時から正午まで窓口業務を開設しています。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(郵送請求担当)
電話: 06(4309)3160
ファクス: 06(4309)3618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!