本人通知制度
東大阪市では、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書(以下「住民票の写し等」という)の不正取得の抑止と、本人の権利及び利益を保護するため、住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を請求対象となった本人に通知しています。通知の対象は、本市で事前に登録されている方、または不正取得されたことが明らかになった方です。
事前登録型
住民票の写し等を、本人等の代理人や第三者の請求によって交付した場合に、事前に登録した人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知します。
東大阪市では、平成23年9月1日よりこの制度を導入しており、令和2年12月1日より登録期間を3年から無期限に変更し、郵送での受付が可能となりました。
〈ご注意〉第三者から証明書の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付してもよいかを本人に確認したりする制度ではありません。
本人通知制度 案内チラシ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除住民票・記載事項証明書を含む)
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍・記載事項証明書を含む)
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む・磁気ディスクを持って調製される以前の改製原附票除く)
備考:対象となる証明書を指定していただく必要があります。
備考:コンビニエンスストアで交付された住民票の写し等は対象外です。
備考:記載事項証明書については本市の様式で交付されたものに限ります。
本人への通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
〈ご注意〉交付請求者の氏名、住所等を通知するものではありません。
登録
登録できる人
- 東大阪市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
- 東大阪市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
登録期間
- 登録受付日の翌日から無期限です。
登録が完了し本人通知制度が適用されるのは、登録受付日の翌日からです。
必要書類
- 登録者本人が申し出る場合
- 登録者本人の「本人確認書類」
- 代理人が申し出る場合
登録者本人の「本人確認書類」と併せて下記の書類が必要です。
- 未成年者の法定代理人(親権者)
代理人の「本人確認書類」、登録者の戸籍謄抄本(親権者を確認できる書類)
備考:登録者の本籍が東大阪市の場合は省略可 - 成年被後見人の法定代理人(成年後見人)
代理人の「本人確認書類」、後見人であることが確認できる書類
備考:登記事項証明(発行後3か月以内のもの、審判書の写し等) - その他の代理人(登録者本人が申し出できない場合に限る)
代理人の「本人確認書類」、委任状
備考:「本人確認書類」とは、申請時点で有効な運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、特別永住者証、在留カードなどです。
本人通知登録申出書
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登録事項の変更および廃止
- 登録事項に変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項(変更・廃止)届書を提出してください。
本人通知制度事前登録変更・廃止届書
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登録場所
受付窓口 | 所在地 |
---|---|
市民課(本庁2階21番窓口) | 荒本北1丁目1番1号 |
日下行政サービスセンター | 日下町3丁目1番7号 |
四条行政サービスセンター | 南四条町1番7号 |
中鴻池行政サービスセンター | 中鴻池町2丁目3番13号 |
若江岩田駅前行政サービスセンター | 岩田町4丁目3番22-500号(希来里5階) |
楠根行政サービスセンター | 楠根1丁目12番12号 |
布施駅前行政サービスセンター | 長堂1丁目8番37号(ヴェル・ノール布施5階) |
近江堂行政サービスセンター | 近江堂3丁目12番15号 |
【業務時間】午前9時から17時30分
【休業日】土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
市民課のみ第4土曜日の午前9時から正午まで窓口業務を開設しています。
告知型
住民票の写し等が不正取得された場合、事前登録の有無にかかわらず本人にその事実を通知する制度を令和5年2月20日より導入しました。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除住民票・改製原住民票・記載事項証明書を含む)
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍・記載事項証明書を含む)
- 戸籍の附票の写し(除附票・改製原附票を含む)
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍届出書記載事項証明書
通知の要件
- 住民票の写し等を取得した者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは同法第136条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国、大阪府その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
- 上記1.及び2.にかかる公訴事実等には含まれないが、その様態から同一事件として不正取得に当たる蓋然性が極めて高いと認められる場合(限定条件あり)
本人への通知内容
- 通知を行う理由
- 事案の概要等
- 事案の概要に関する説明を受ける意思確認
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
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