転入届(市外から東大阪市へ)
転入届は、住み始めた日から14日以内に行ってください。
備考:国外からの転入等の、現在日本国内に住民票の無い方の転入届については必要書類等が変わりますのでお問合せください。
届出方法
手続きできる方
1 本人、本人と同一世帯の方
同じ住所であっても、住民登録の世帯が別であれば委任状が必要です。
2 代理人
任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
委任状(異動届出)
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必要書類
・住民異動届
・転出証明書
・本人確認書類(窓口に来られる方の分)
例、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証、年金手帳等
備考:顔写真付き以外の本人確認書類については複数点の提示を求める場合があります。
・印鑑(認印も可)
備考:お持ちの方は持参ください。
・個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード
特例による転出届を出されている場合は必ず必要となります。
・在留カード、特別永住者証明書
注意事項
備考:外国籍の方で、転出証明書により続柄が示せない場合は、続柄がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文が必要な場合があります。
個人番号カードについて
転入届を行うと署名用電子証明書が失効します。
新住所の同一世帯員が、転入届と併せて電子証明書の更新を行う場合は、こちらをご覧ください。受付窓口
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!