転入されたとき (介護保険の手続き)
資格取得日 | 65歳以上の方が転入された場合、転入した日が第1号被保険者の資格取得日となります。 |
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介護保険被保険者証 | 転入の届け出をされた後に、お送りしています。 |
介護保険料 | 転入された月分から介護保険料を納めることになりますが、保険料のお知らせと納付書は転入日の翌月にお送りします。 |
転入前の市町村で 要介護認定を 受けていた場合 | 転入前の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、介護認定課または各福祉事務所で、要介護認定の申請をしてください。 |
東大阪市の施設へ 入所される場合 (住所地特例※) | 他の市町村にお住まいの方が、東大阪市の住所地特例対象施設に入所し、住民票の現住所をその施設に移された場合、介護保険では住所地特例が適用され、転入前の市町村が引き続き保険者となります。 |
(※)住所地特例とは
- 介護保険の被保険者が、他の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度です。(介護保険法第13条)
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが対象施設となります。