居宅サービス等変更届出
受付の流れ
平成24年4月1日から権限移譲により、東大阪市内の指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業及び居宅介護支援事業の変更届については、福祉部指導監査室介護事業者課で受付いたします。
変更届は原則変更後10日以内までに提出してください。変更後1か月以上変更届の提出が遅れた場合は、法人代表者名で作成した遅延理由書を提出していただきます。
郵送で受付した変更届については、審査後、収受印を押印した変更届受付票(兼補正書)を1から2か月程度でお送りします。
平成30年10月1日より、提出書類を変更していますので、提出書類一覧をご確認ください。
(備考:特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護と介護老人保健施設等併設の短期入所療養介護は、法人・高齢者施設課で受付いたします。)
提出方法
- 必要書類提出方法 (サイズ:85.77KB)
こちらで届出の流れを確認できます。必要書類の作成については、各サービス「変更届提出書類一覧」で確認してください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提出先
東大阪市福祉部指導監査室介護事業者課
〒577-8521
大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号 8階3番窓口
備考:届出方法が来庁となっている場合は、まずはお電話にて来庁日時をご予約ください。
備考:予約が込み合った場合ご希望の日時が取れないことがありますので、あらかじめ余裕をもってご予約いただきますようお願いします。
各サービスの変更届出書様式(東大阪市内に所在する事業者)
右の各サービスのページにて必要書類をダウンロードし、ご使用ください。
事業所の移転
事業所の移転に伴い、自宅等を事業所とする場合や他事業と設備を共有する場合は、下記留意事項をご確認のうえ必ず移転前にご相談ください。
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事前協議
(地域密着型)通所介護事業所の移転及び(地域密着型)通所介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所の区画変更の際は、事前協議が必要です。
移転や改修工事等を行う前に、ご予約のうえで必要書類を揃えてご来庁ください。
下記リンクより事前協議のページに移動できます。
なお、下記に無いサービスにつきましては介護事業者課までお問合せください。
東大阪市外に所在する事業者
東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。
・訪問介護サービスまたは(地域密着型)通所介護サービスの変更届出書の写し
(上記サービスの指定権者の受付印押印のもの)
・上記の変更届出書を提出した際の添付書類一式(備考:運営規程の提出は不要です)
・変更届連絡票(右の各サービスのページでダウンロードしてください)
・変更届出書(右の各サービスのページでダウンロードしてください)
提出方法
郵送
・返信用の封筒に切手を貼付し、返送先住所宛名を記入したうえで同封してください。
加算の変更
加算の変更は来庁のみの受付となります。事前にご予約のうえ、必要書類を揃えてご来庁ください。
届出方法及び必要書類については、加算届についてをご確認ください。
備考:体制等状況一覧表については、変更となる加算区分にのみチェックしてください。
「介護サービス情報の公表」にかかる事業所情報の変更について
「介護サービス情報の公表」制度において、介護保険事業者は、介護サービスの内容や、運営状況に関する情報を、厚生労働省が管理する事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」に公表することが義務付けられているところですが、適切に届出がなされず、当該事業者あての通知等が数回にわたり当該事業所でない方に送信される事案が発生しているとのことです。公表対象事業者におかれましては、公表される情報が変更された際は速やかに変更の手続きを行ってください。
介護サービス情報公表センター/大阪ウェブサイト(別ウインドウで開く)
情報公表(変更等の手続きも含む)にかかる問合せ先(大阪府指定情報公表センター委託先)
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
電話:06-6762-9476・06-6762-9471
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!