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東大阪市

あしあと

    居宅サービス等変更届出

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2026年1月5日]
    • ID:8136

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    受付の流れ

    東大阪市内の指定居宅サービス事業指定介護予防サービス事業,、指定地域密着型サービスの一部サービス及び居宅介護支援事業の変更届については、福祉部指導監査室介護事業者課で受付いたします。

    変更届は原則変更後10日以内までに提出してください。変更後1か月以上変更届の提出が遅れた場合は、法人代表者名で作成した遅延理由書を提出していただきます。

    郵送で受付した変更届については、審査後、収受印を押印した変更届受付票(兼補正書)を1から2か月程度でお送りします。

    (備考:特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護と介護老人保健施設等併設の短期入所療養介護は、法人・高齢者施設課で受付いたします。)


    管理者の兼務について

    管理者の兼務については、市が事業者より管理者の兼務の状況等について聴き取りを行い、聴き取り内容から管理者業務に支障がないと判断される場合にのみ、管理者の兼務を認めることとしています。


    提出方法

    郵送による提出

    提出先

    〒577-8521

    大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号 8階4番窓口

    東大阪市福祉部指導監査室介護事業者課


    来庁による提出

    届出方法が来庁となっている場合は、お電話にて来庁日時をご予約ください。

    ご予約がない場合、窓口での対応はできかねますので、ご了承ください。

    予約が込み合った場合、ご希望の日時が取れないことがありますので、あらかじめ余裕をもってご予約いただきますようお願いします。

    介護事業者課指定担当 06-4308-3318


    電子申請による提出

    変更届の一部の項目については電子申請システムでの届出が可能です。

    電子申請システムによる届出可能な項目については、各サービス変更届のページの変更届提出書類一覧をご確認ください。

    電子申請による届出の詳細については、介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始についてのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    メールアドレスの変更について

    当課にて登録のある各事業所のメールアドレスの変更については、変更届の提出では変更できません。

    メールアドレスを変更される場合は、当課へ電話にてご連絡ください。変更方法をご案内いたします。


    備考:原則として、個人のメールアドレスは不可とします。事業所のアドレスで登録してください。

    頻繁にメールアドレスの変更をされると、当課より送付する通知が届かなくなる場合がありますので、変更する可能性の低いアドレスを登録するようにしてください。


    各サービスの変更届出書様式(東大阪市内に所在する事業者)

    左の各サービスのページにて必要書類をダウンロードし、ご使用ください。

    地域密着型サービス(地域密着型通所介護除く)の変更届のページはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。


    事業所の移転

    事業所の移転に伴い、自宅等を事業所とする場合や他事業と設備を共有する場合は、下記留意事項をご確認のうえ必ず移転前にご相談ください。


    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    事前協議

    (地域密着型)通所介護事業所の移転及び(地域密着型)通所介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所の区画変更の際は、事前協議が必要です。
    移転や改修工事等を行う前に、ご予約のうえで必要書類を揃えてご来庁ください。


    下記リンクより事前協議のページに移動できます。
    なお、下記に無いサービスにつきましては介護事業者課までお問合せください。


    (地域密着型)通所介護の事前協議書類

    短期入所生活介護の事前協議書類

    東大阪市外に所在する事業者

    東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。

    ・訪問介護サービスまたは(地域密着型)通所介護サービスの変更届出書の写し

    (上記サービスの指定権者の受付印押印のもの)

    ・上記の変更届出書を提出した際の添付書類一式(備考:運営規程の提出は不要です)

    ・変更届連絡票(右の各サービスのページでダウンロードしてください)

    ・変更届出書(右の各サービスのページでダウンロードしてください)

    提出方法

    郵送

    ・返信用の封筒に切手を貼付し、返送先住所宛名を記入したうえで同封してください。

    加算の変更

    加算の変更は来庁のみの受付となります。事前にご予約のうえ、必要書類を揃えてご来庁ください。

    届出方法及び必要書類については、加算届についてをご確認ください。

    備考:体制等状況一覧表については、変更となる加算区分にのみチェックしてください。

    「介護サービス情報の公表」にかかる事業所情報の変更について

    「介護サービス情報の公表」制度において、介護保険事業者は、介護サービスの内容や、運営状況に関する情報を、厚生労働省が管理する事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」に公表することが義務付けられているところですが、適切に届出がなされず、当該事業者あての通知等が数回にわたり当該事業所でない方に送信される事案が発生しているとのことです。公表対象事業者におかれましては、公表される情報が変更された際は速やかに変更の手続きを行ってください。

    介護サービス情報公表センター/大阪ウェブサイト(別ウインドウで開く)

    情報公表(変更等の手続きも含む)にかかる問合せ先(大阪府指定情報公表センター委託先)

    社会福祉法人大阪府社会福祉協議会

    電話:06-6762-9476・06-6762-9471

     



    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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