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東大阪市

あしあと

    訪問看護・介護予防訪問看護(変更届)

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2024年9月30日]
    • ID:8150

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    届出事項によって提出書類や手続き方法が異なりますので、下記を参照のうえ手続きを行ってください。

    変更届提出書類一覧(訪問看護・介護予防訪問看護)

    留意事項

    Adobe Reader の入手
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    その他保険医療機関番号の変更があった場合

    移転、事業継承、病院から診療所への変更などにより保険医療機関番号に変更があった場合、みなし訪問看護事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。

    届出様式

    様式

    業務管理体制の整備に関する届出について

    介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。

    令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は、東大阪市に届出が必要となります。

    介護保険サービス事業者の変更申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要となる事業者につきましては、以下のリンクよりご確認ください。

    業務管理体制の整備に関する届出についてはこちらをご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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