訪問型生活援助サービス(変更届)
届出事項によって提出書類や手続き方法が異なりますので、下記を参照のうえ手続きを行ってください。
変更届提出書類一覧(訪問型生活援助サービス)
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届出様式
- 変更届連絡票 (サイズ:35.74KB) 別ウィンドウで開きます
- 変更届出書 (サイズ:22.79KB) 別ウィンドウで開きます
- 指定に係る記載事項(付表1) (サイズ:18.10KB) 別ウィンドウで開きます
訪問介護などと一体で事業を行っている場合は、こちらを使用してください。
- 指定に係る記載事項(付表1-2) (サイズ:154.40KB)
訪問型生活援助サービスのみを行っている場合は、こちらを使用してください。
- 運営規程 (作成例) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、53.50KB)
- 事業所一覧 (サイズ:63.50KB)
- 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表 (サイズ:32.50KB)
- 建築指導部局との協議記録 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、35.50KB)
訪問介護・訪問型介護予防サービスについて
訪問介護・訪問型介護予防サービスを一体的に運営されている事業者は、当該サービスに関する変更届の提出も必要となります。ただし、変更内容が訪問型生活援助サービスと全く同じ場合は、変更届をまとめて提出することが可能となり、重複する必要書類についても一部のみの提出でかまいません。その場合、必ず変更届出書のサービスの種類欄に訪問型生活援助サービスと一体的に運営するサービスを追記してください。
東大阪市外に所在する事業者
東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。
・訪問介護サービスの変更届出書の写し(指定権者の受付印押印のもの)
・上記の変更届出書を提出した際の添付書類一式(備考:運営規程の提出は不要です)
・変更届連絡票
・変更届出書
提出方法
郵送
・返信用の封筒に切手を貼付し、返送先住所宛名を記入したうえで同封してください。
介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算を新規算定または変更される場合は、介護職員処遇改善加算のページの内容を確認のうえ、必要書類をご提出ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!