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東大阪市

あしあと

    通所介護・通所型介護予防サービス(変更届)

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:8155

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    届出事項によって提出書類や手続き方法が異なりますので、下記を参照のうえ手続きを行ってください。
    備考:定員を大幅に変更(前年度から25%以上増減)する場合は、規模が変わる可能性がありますので、必ず前月15日までにご連絡ください。

    平成28年4月1日より、利用定員が18名以下の事業所は、地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされております。19名以上の定員の場合は下記を参照に手続きを行っていただき、18名以下の定員の場合は、地域密着型通所介護・通所型介護予防サービスを参照してください。

    変更届提出書類一覧(通所介護・通所型介護予防サービス)

    届出様式

    様式

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    業務管理体制の整備に関する届出について

    介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。

    令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は、東大阪市に届出が必要となります。

    介護保険サービス事業者の変更申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要となる事業者につきましては、以下のリンクよりご確認ください。

    業務管理体制の整備に関する届出についてはこちらをご覧ください。

    通所型短時間サービスについて

    通所型短時間サービスを一体的に運営されている事業者は、当該サービスに関する変更届の提出も必要となります。

    ただし、変更内容が通所介護等と全く同じ場合は、変更届をまとめて提出することが可能となり、重複する必要書類についても一部のみの提出でかまいません。(備考:勤務形態一覧表は各サービスで必要です)。その場合、必ず変更届出書のサービスの種類欄に「通所型短時間サービス」と記入してください。

    また、必要書類が異なる場合がございますので、通所型短時間サービスのページを確認のうえ、届出を行ってください。

    東大阪市外に所在する事業者

    東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。

    ・(地域密着型)通所介護サービスの変更届出書の写し(指定権者の受付印押印のもの)

    ・上記の変更届出書を提出した際の添付書類一式(備考:運営規程の提出は不要です)

    ・変更届連絡票

    ・変更届出書

    提出方法

    郵送

    ・返信用の封筒に切手を貼付し、返送先住所宛名を記入したうえで同封してください。

    宿泊サービス

    宿泊サービスの届出の詳細については、宿泊サービスに関する届出等をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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