宿泊サービスに関する届出等
国基準等の改正により、東大阪市内の通所介護、地域密着型通所介護、通所型介護予防サービス、認知症対応型通所介護または介護予防認知症対応型通所介護の事業所が宿泊サービスを実施する場合は、東大阪市への届出及び事故発生時の報告が必要となりました。

宿泊サービスの届出について
宿泊サービスの開始、届出内容の変更、休止・廃止にあたっては、次のとおり届出を行ってください。なお、変更の場合は変更した箇所のみを記載してください。
※宿泊を伴う施設にはスプリンクラー設備や自動火災報知設備等の設置が必要となる場合がありますので、必ず事業を始める前に所轄消防署までご相談ください。

届出期間
・開始届 事業開始前
・変更届 変更後10日以内
・休止・廃止届 休廃止の1月前まで

届出書類
・指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書
・平面図(事業所の名称、宿泊室を記入してください)
記載例
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届出方法
郵送
※返信用封筒に切手を貼付したものを同封してください。受付終了後、届出書の写しを返信用封筒に入れて送付します。

届出先
郵便番号577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市福祉部指導監査室介護事業者課 宛て

宿泊サービスにおける事故発生時の報告について
宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、介護保険サービスと同様に東大阪市に報告を行ってください。
事故報告について、くわしくは事故発生時の報告(介護保険サービス・住宅型有料老人ホーム等事業者用)をご覧ください。

宿泊サービスの人員、設備及び運営について
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(平成27年4月30日付厚生労働省通知)が定められたことを受けて、本市の宿泊サービスの人員、設備及び運営に関する要綱も改正いたしましたので、宿泊サービスの提供にあたっては、各規定を遵守し、適正な運営を行っていただきますようお願いします。
(参考)宿泊サービスに関する国基準
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!