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東大阪市

あしあと

    介護事業者課の紹介

    • [公開日:2022年6月23日]
    • [更新日:2022年6月23日]
    • ID:10468

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    介護事業者課からのお知らせ

    平成24年4月から、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律等により、東大阪市では、居宅サービス事業者及び介護保険施設等の指定や指導を行うことになりました。

    介護事業者課の主な事務

    介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者(特定施設入居者生活介護事業者及び特別養護老人ホーム併設型・空床利用型の短期入所生活介護事業者並びに介護予防に係るこれらの事業者を除く。)及び指定居宅介護支援事業者の指定、指導等に関すること。

    指定について

    指定担当の主な事務は、事業者の指定、指定の更新、事業者の変更・廃止等の受付です。

    指定居宅サービス(介護予防サービス)・指定居宅介護支援に係る指定基準(厚生労働省令)については、参考として条例に関するページに掲載しています。

    (東大阪市では、一部の独自基準を除いて、厚生労働省の定める基準に基づいて指定を行っています。)

    指導について

    指導担当の主な事務は、講習会形式での指導(集団指導)、運営指導、報告の徴収・立入検査、改善勧告・改善命令、指定の停止・取消等です。

    指導・監査については、以下の要綱に基づいて実施します。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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