東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例
東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、厚生労働省令で定めていた介護保険事業の運営基準等は、都道府県、中核市等が独自に条例で定めることとされています。これを受けて東大阪市では、指定居宅サービス等及び介護予防サービス等の基準を定めた「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例」を平成25年4月1日から施行しました。
その後、居宅介護支援等の基準を追加するため条例を一部改正し、平成27年4月1日から施行しました。
また、地域密着型通所介護が創設されたことに伴い条例を一部改正し、平成28年4月1日から施行しました。
条例の全文
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条例の概要
指定居宅サービス・指定地域密着型サービス・指定介護予防サービス・指定居宅介護支援の運営基準等について、以下のとおり東大阪市の独自基準を定めています。それ以外の基準については、厚生労働省令の定めるとおりです。
(1)記録の保存期間について
事業者が整備することとされている記録の保存期間について、厚生労働省令が定める基準の2年間から5年間に延長しています。
※条例施行時に現に保存されている各記録についても、条例の保存期間に従って保存してください。
記録の保存期間について
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(2)介護保険事業における暴力団員等の排除について
介護保険事業によって暴力団が利することのないよう、本条例で定めるすべての介護保険事業について「暴力団員及び暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない」と規定し、当該規定に基づく本市要綱を作成しました。
要綱
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(3)指定地域密着型サービスにおける消火器に関する措置について
指定地域密着型サービス事業者は、事業所に設置する消火器について、利用者、入所者又は入居者が直接触れることができない措置を講じる必要があります。
(参考)厚生労働省令
指定居宅サービス等の基準
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (サイズ:1.24MB)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (サイズ:1.15MB)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (サイズ:1.23MB)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (サイズ:150.91KB)
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注意事項
・この条例は、居宅サービス及び介護予防サービスに関する規定については平成25年4月1日から、居宅介護支援に関する規定については平成27年4月1日から、地域密着型通所介護に関する規定については平成28年4月1日からの適用となります。
・重要事項説明書において、厚生労働省令の保存期間、また、厚生労働省の基準の名称のみを記載している場合、新たに交付する重要事項説明書の記載については、東大阪市条例の内容、名称にそれぞれ変更(追加)してください。介護事業者課ホームページにモデル重要事項説明書(こちらからご覧いただけます)を掲載していますので参照してください。
条例内容に係るQ&Aについて
Q&A
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お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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