居宅サービス事業者等(地域密着型通所介護事業者を含む)の新規指定申請
新規指定申請を行うにあたって
居宅サービス事業者等の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。
介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。
新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで申請を行ってください。
下記のリンクより必ずご確認ください。(外部サイトへ移動します。)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業についてはページ下部、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業について を確認してください。
新規指定スケジュール
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現在、新規指定申請が増加傾向にあり、申請書類等の審査にも時間を要しております。
提出書類の内容によっては、指定希望月での指定ができないことがございます。
期日 | 手続き | 詳細 | 備考 | |
前々月 | 10日 (10日が閉庁日にあたる場合はその前日) | 受付日予約申込締切 | 電話で受付日を予約 | |
受付日の1週間前 | 申請書類提出締切日 | 新規指定申請書類一式を郵送または来庁にて提出 備考:1 (郵送の場合は締切日までに必着) | この日までに提出がない(郵送で届かない)場合は受付日の予約を取り消します。備考:2 また、書類が不足している場合は、受付日の予約を取り消し、書類一式を返戻します。備考:2 | |
月末まで | 受付日 | 提出書類中の不備や補正箇所をお伝えします。 | 補正完了締切までに何度か来庁していただく場合があります。 必要に応じて追加で資料の提出を求める場合があります。 | |
(審査手数料の納付) | 補正完了時までに納付が必要です。 | 納付後、該当月での指定とならなかった場合は、審査手数料は返還できません。 翌月以降の指定申請時に再度審査手数料の納付が必要です。 | ||
前月 | 10日 (10日が閉庁日にあたる場合はその前日) | 申請書類補正完了締切 | 備考:完了しなかった場合は指定審査の対象となりません。 | |
審査期間 | 審査の過程において、追加で資料の提出や書類の補正を求める場合があります。その際は早急に対応してください。 | |||
(面談) | 必要に応じ、事業者及び管理者等との面談を実施し、運営上の事項や介護保険に関する知識等の確認を行います。 | |||
(現地確認) | 必要に応じ、現地確認を実施します。 | |||
22日ごろ | 指定時研修 指定書の交付 | 管理者が出席し受講してください。 | ||
指定月 | 1日 | 事業開始 | ||
備考:1 提出書類について締切日までに提出できない特別な事情がある場合、当該締切日までの連絡・協議が必要です。
連絡・協議のない場合、書類が不足しているものとして返戻する扱いとなります。
備考:2 以降も指定を希望する場合は、指定月の前々月10日までに再度来庁予約を行う必要があります。
留意事項
備考:通所介護、地域密着型通所介護、通所型介護予防サービス、通所型短時間サービス、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護を実施する場合は、施設の改修・新築の前に事前協議が必要です。
備考:特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護、介護老人保険施設併設の短期入所療養介護については、法人・高齢者施設課で受付します。
備考:他市区町村からの事業所の移転は、変更ではなく新規指定の申請が必要です。受付期間、事業開始日(指定日)および申請方法は新規指定申請の取扱いとなりますのでご注意ください。
備考:事業譲渡による運営法人の変更は、新規指定の申請が必要です。事業を開始する2カ月前までに必ずご相談ください。事前のご相談がない場合は、事業開始日に指定できない可能性がありますのでご注意ください。
備考:自宅を事業所とする場合や、他事業と設備を共有する場合は、レイアウトによっては指定できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
備考:平成30年10月1日より、申請書類を一部変更しています。
備考:指定申請に際しまして、手数料を徴収しております。詳しくは、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご覧ください。
東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業について
備考:要綱については、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱等についてをご覧ください。
備考:サービスコードについては、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表をご覧ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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