(地域密着型)通所介護・通所型介護予防サービス・通所型短時間サービス事業をお考えの方へ(事前協議)
新規指定申請を行うにあたって
居宅サービス事業者等の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。
介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。
新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで申請を行ってください。
下記のリンクより必ずご確認ください。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(外部サイトへ移動します。)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(外部サイトへ移動します。)
事前協議
新規に通所介護、地域密着型通所介護、通所型介護予防サービス、通所型短時間サービス事業を始められるに当たっては、事業を行おうとする建物が人員の基準とともに設備に関する基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っております。
備考:事業を行おうとする建物の改修・新築の前に、下記の書類を作成のうえ、事前協議を行ってください。
備考:事業譲渡による運営法人の変更も事前協議が必要です。
備考:指定申請に際しまして、手数料を徴収しております。詳しくは、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご覧ください。
事前協議について
- (地域密着型)通所介護・通所型介護予防サービス・通所型短時間サービス事業をお考えの方へ 別ウィンドウで開きます (PDF形式、225.26KB)
こちらで、人員基準と設備基準についてもご確認いただけます。
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事前協議様式
新規申請
共生型サービス
障害者総合支援法における「生活介護」・「自立訓練」、児童福祉法における「児童発達支援」・「放課後等デイサービス」の指定を受けている事業所が、「共生型(地域密着型)通所介護」を行う場合には、介護保険法に基づく指定申請を行う必要があります。
事業をお考えの方は、介護事業者課までご連絡ください。
なお、その場合の事前協議は不要です。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!