居宅介護支援

新規指定申請を行うにあたって
居宅介護支援事業者等の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。
介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。
新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで申請を行ってください。
下記のリンクより必ずご確認ください。(外部サイトへ移動します。)

新規申請書類(居宅介護支援)
原則として省略できる書類はありません。すべての書類を確実に作成してください。
申請書類一式を申請書類提出締切日(予約された受付日の一週間前)までに介護事業者課へ郵送または来庁にて提出してください。
到着が遅れた場合、予約は取り消しとなります。
新規申請様式
申請書類一覧(チェックリスト) (サイズ:17.43KB) 別ウィンドウで開きます
新規申請書類と合わせて提出してください。
指定申請書 (サイズ:40.71KB) 別ウィンドウで開きます
居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表13) (サイズ:17.58KB) 別ウィンドウで開きます
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(付表13別紙) (サイズ:10.67KB) 別ウィンドウで開きます
勤務表(標準様式・居宅介護支援) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、92.51KB)
管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数(4週間分)を記載してください。
組織体制図(作成例) (サイズ:40.00KB) 別ウィンドウで開きます
管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる場合は、兼務関係が明確にわかるように作成してください。
平面図 (サイズ:22.00KB) 別ウィンドウで開きます
当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、会議室等)のレイアウト、備品(机、椅子、鍵付書庫)の配置及び各部屋の面積がわかるように作成してください。写真に番号を付番し、撮影方向を明示してください。
写真撮影チェックリスト(共通) (サイズ:13.30KB) 別ウィンドウで開きます
写真撮影時の注意事項等を記載していますので、ご活用ください。
運営規程(作成例) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、63.00KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(記入例) (サイズ:11.47KB) 別ウィンドウで開きます
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容(作成例) (サイズ:35.50KB) 別ウィンドウで開きます
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、15.60KB)
誓約書 (サイズ:40.15KB) 別ウィンドウで開きます
建築指導部局との協議記録(協議様式4) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、35.50KB)
各担当課と協議を行い、その結果を記入してください。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

留意事項

業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!