短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
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短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(新規申請)
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短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業をお考えの方へ(事前協議)
介護保険法による短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護を実施する場合は、人員基準、運営基準とともに設備に関する基準が定められています。新規に事業を始められるに当たっては、事業を行おうとする建物がこれらの基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っております。
備考:事業を行おうとする建物の改修・新築の前に事前協議が必要です。下記の書類を作成のうえ、事前協議を行ってください。
備考:平成26年11月1日の新規指定申請分から手数料が発生します。(ただし、9月30日までに受付したものを除く。)詳しくは、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご覧ください。
事前協議様式
事業計画書 (サイズ:60.50KB) 別ウィンドウで開きます
施設整備チェックリスト (サイズ:160.50KB)
消防署との協議記録 (サイズ:29.00KB) 別ウィンドウで開きます
建築指導部局との協議記録(協議様式4) (エクセル形式、35.50KB)
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新規申請について
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護事業の新規申請については、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。事前協議の完了していない新規申請については、受理できませんのでご注意ください。
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共生型サービス
障害者総合支援法における「短期入所」の指定を受けている事業所が、「共生型短期入所生活介護」を行う場合には、介護保険法に基づく指定申請を行う必要があります。
事業をお考えの方は、介護事業者課までご連絡ください。
なお、その場合の事前協議は不要です。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!