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東大阪市

あしあと

    介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収について

    • [公開日:2017年5月25日]
    • [更新日:2020年8月27日]
    • ID:12760

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    居宅サービス等の新規申請・更新申請時に手数料が必要となります。

     東大阪市では、受益者負担の考え方により、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型通所介護事業所・指定第1号事業事業者及び指定居宅介護支援事業者の新規指定申請及び指定更新申請について、市条例に基づき、手数料を徴収しております。

     手数料の額について詳しくは、下記のとおりとなりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

    手数料の額

    新規指定申請(事業開始時)
    (1)居宅サービス
         又は
      地域密着型通所介護
    1件につき30,000円(1)、(3)及び(4)を同時に申請する場合は40,000円
    (1)及び(2)を同時に申請する場合は35,000円
    (1)及び(3)を同時に申請する場合は35,000円
    (1)及び(4)を同時に申請する場合は35,000円
    (3)及び(4)を同時に申請する場合は35,000円
    (2)介護予防サービス1件につき30,000円
    (3)従前相当サービス1件につき30,000円
    (4)緩和型サービス1件につき30,000円
    (5)居宅介護支援1件につき30,000円 
    (6)共生型居宅サービス
           及び
      共生型地域密着型サービス
    1件につき10,000円(6)及び(7)を同時に申請する場合は10,000円
    (7)共生型介護予防サービス1件につき10,000円
    指定更新申請(6年毎)
    (1)居宅サービス
         又は
      地域密着型通所介護
    1件につき10,000円(1)、(3)及び(4)を同時に申請する場合は10,000円
    (1)及び(2)を同時に申請する場合は10,000円
    (1)及び(3)を同時に申請する場合は10,000円
    (1)及び(4)を同時に申請する場合は10,000円
    (3)及び(4)を同時に申請する場合は10,000円
    (2)介護予防サービス1件につき10,000円
    (3)従前相当サービス1件につき10,000円
    (4)緩和型サービス1件につき10,000円
    (5)居宅介護支援1件につき10,000円 
    (6)共生型居宅サービス
           及び
      共生型地域密着型サービス
    1件につき10,000円(6)及び(7)を同時に申請する場合は10,000円
    (7)共生型介護予防サービス1件につき10,000円

    (注1)居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

    (注2)介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

    (注3)従前相当サービスとは、訪問型介護予防サービス、通所型介護予防サービスをいいます。

    (注4)緩和型サービスとは、訪問型生活援助サービス、通所型短時間サービスをいいます。

    (注5)(注1)(注2)のうち、特定施設入居者生活介護事業者、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業者、及び介護予防に係るこれらの事業者については、法人・高齢者施設課で新規指定申請・更新申請の受付及び手数料の徴収を行います。

    (注6)手数料の額について、具体例を挙げると次のようになります。

      (例1)通所介護の事業を行うため、新規指定申請を行う場合

    → 手数料は30,000円

      (例2) 同一の事業所において、通所介護と通所型介護予防サービスの事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合

     → 手数料は35,000円

      (例3) 同一の事業所において、訪問型介護予防サービス、訪問型生活援助サービス、居宅介護支援の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合

     → 手数料は35,000円+30,000円=合計65,000円

      (例4) 同一の事業所において、訪問介護、訪問型介護予防サービス、訪問型生活援助サービス、通所介護、通所型介護予防サービス、通所型短時間サービスの事業を行うため同時に新規指定申請を行う場合

     → 手数料は40,000円+40,000円=合計80,000円

      (例5) 同一の事業所において、通所介護と通所型介護予防サービスの事業の指定更新申請を同時に行う場合

     → 手数料は10,000円

     (例6) 同一の事業所において、訪問介護、訪問型介護予防サービス、通所介護、通所型介護予防サービス、居宅介護支援の事業の指定更新申請を同時に行う場合

     → 手数料は10,000円+10,000円+10,000円=合計30,000円

    納付方法

    1.新規指定申請

     (1)申請時に当課で納付書をお渡しいたします。

     (2)納付書裏面に記載の金融機関で手数料を納付してください。

     (3)納付時に返却される領収書のコピーを指定申請書に添付してください。

    2.更新申請

     (1)当課からの指定更新の案内通知に納付書を同封してお送りします。

     (2)納付書裏面に記載の金融機関で手数料を納付してください。

     (3)納付時に返却される領収書のコピーを指定更新申請書に添付してください。

    留意事項

     この手数料は、審査手数料です。したがって、申請を取り下げた場合もしくは審査の結果、指定または更新がなされない場合でも返還いたしませんのでご了承ください。

    関係資料

    東大阪市手数料条例

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    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

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