介護保険における住宅改修工事を行う施工事業者の方へ
介護保険による住宅改修工事を依頼された施工事業者の方は、介護保険制度による住宅改修であることを十分理解したうえで、利用者が住み慣れた自宅で安心して日常生活を過ごせるように適切な工事を行ってください。
介護保険住宅改修については、住宅改修費の支給のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
詳しい内容については、「東大阪市介護保険住宅改修費支給申請の手引き」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
施工事業者の登録要件とする研修会については、「研修会の案内」をご覧ください。
介護保険住宅改修施工事業者の登録制度
介護保険における住宅改修適正化事業の一環として、介護保険住宅改修施工事業者の方に、介護保険制度について理解を深め、ケアマネジャーや地域包括支援センター等の関係者と連携し、利用者の身体状況に合った適切な住宅改修を行っていただくことを目的に、登録制度を実施しています。
登録事業者(事業所)は「東大阪市住宅改修登録事業者(事業所)名簿一覧」(別ウインドウで開く)に掲載しています。
名簿一覧に掲載されていない事業者(事業所)で住宅改修を行う場合、支払方法は償還払のみとなります。
登録について
登録要件
- 市が実施する研修会の受講が必須です。
- 登録は事業所(営業所・支店等)ごとに行います。
登録の方法
新規登録及び更新を希望される場合は、登録の前年(11月頃)に開催される研修会を受講し、指定の期日までに「介護保険住宅改修施工事業者登録申請書」を提出してください。
登録の有効期間
研修を受講した翌年の1月1日から12月31日までです。
研修会の案内
令和6年度の介護保険住宅改修研修会(登録有効期間 令和7年1月1日から令和8年12月31日)は終了しました。
次回の研修会(登録有効期間 令和8年1月1日から令和9年12月31日)は令和7年11月ごろ開催予定です。
登録事項の変更・廃止
登録事項に変更等が発生した場合は、すみやかに「介護保険住宅改修施工事業者登録事項変更・廃止届出書」を提出してください。
提出先
高齢介護室給付管理課
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課