介護保険住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消などの小規模の住宅改修をしたとき、20万円を上限に、住宅改修費の保険相当額分が支給されます。(自己負担額1から3割)。要件等の詳しくは「介護保険住宅改修費の支給について(概要)」を確認してください。
- 介護保険住宅改修費の支給について(概要) (PDF形式、146.44KB)
介護保険住宅改修費の支給について、概要を記載しております。住宅改修をご検討される方はご覧ください。
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申請方法
- 住宅改修の内容が介護保険の支給対象であるかどうか事前に協議を行いますので、必ず改修前に必要な書類を給付管理課へ提出してください。事前協議のない住宅改修の費用は支給できません。
- 事前協議の前に、必ず「東大阪市介護保険住宅改修費支給申請の手引き」をよく確認してください。
- 東大阪市介護保険住宅改修費支給申請の手引き (PDF形式、2.52MB) 別ウィンドウで開きます
住宅改修費、適正検証について記載しています。事前協議の前に、必ずお読みください
受領委任払について
受領委任払は市に登録のある施工事業者が住宅改修工事を行う時のみ選択できる支払方法で、被保険者(利用者)は自己負担額分を支払い、申請後、東大阪市から保険相当額分が登録事業者に直接支払われる制度です。
登録事業者は以下のとおりです。名簿一覧に掲載されていない事業者(事業所)で住宅改修を行う場合、支払方法は償還払のみとなります。
申請に必要なもの
事前協議に必要な書類(改修前)
1から6の書類を提出してください。
- 1-1.介護保険住宅改修事前協議書 (ワード形式、22.90KB) 別ウィンドウで開きます
必ず工事着工前に協議してください。
- 1-2.住宅改修事前協議回答連絡票 (ワード形式、22.63KB) 別ウィンドウで開きます
介護保険住宅改修事前協議書と併せてご提出ください。
- 2.住宅改修が必要な理由書 (エクセル形式、59.00KB) 別ウィンドウで開きます
地域包括センター・居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員等、または市の理由書作成者登録を受けている方が記入してください。
- 3.住宅の所有者の承諾書 (エクセル形式、33.00KB) 別ウィンドウで開きます
改修工事を行おうとする住宅の所有者が、本人若しくは本人の配偶者でない場合に提出してください。
- 4.介護保険住宅改修施工計画書 (ワード形式、31.00KB) 別ウィンドウで開きます
工事前と工事後の完成図がわかるように記入してください。 平面図に部屋名を記入し、手すりのサイズや取付位置・床レベル等を記入してください。必要により断面図・展開図の提出を求めることもあります。
- 5.工事の内訳がわかる見積書 (エクセル形式、42.50KB) 別ウィンドウで開きます
工事の内訳が詳細にわかるもので、材料費(メーカーと定価を記入)と工賃が分けられているもの。
- 6.改修前の写真(日付の入ったもの) (エクセル形式、13.48KB) 別ウィンドウで開きます
日付はカメラのデイ機能を使用するか、現場にボード立てるかし、必ず写真内で日付が確認できるものに限ります。
支給申請に必要な書類(改修後)
(償還払)1、3、4、6の書類を提出してください。(受領委任払)2から4、6の書類を提出してください。
- 1.介護保険住宅改修費支給申請書 (償還払用)(エクセル形式、41.50KB) 別ウィンドウで開きます
被保険者証をよく確認し記入してください。 本人以外の口座に支払う場合は必ず委任状を添付してください。
- 2.介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払用) (エクセル形式、47.50KB) 別ウィンドウで開きます
被保険者証をよく確認し記入してください。
- 3.工事費内訳書 (エクセル形式、40.50KB) 別ウィンドウで開きます
事前協議の見積書と同様に、工事の内訳が詳細にわかるもので、材料費(メーカーと定価を記入)と工賃が分けられているもの。
- 4.改修後の状態が確認できる写真 (エクセル形式、13.48KB) 別ウィンドウで開きます
日付はカメラのデイ機能を使用するか、現場にボード立てるかし、必ず写真内で日付が確認できるものに限ります。
- (5.軽微な変更届出書) (ワード形式、40.00KB) 別ウィンドウで開きます
住宅改修事前協議内容のうち、その一部について変更または取り止めがあった場合は、こちらをご提出ください。 備考:軽微な変更があった場合は、市まで先ずご相談ください。
6.領収証(原本)
領収証のあて名は被保険者氏名を記載してください。但書に住宅改修費と記載し、自己負担などがある場合は内訳も記載してください。
申請を取り下げる場合
住宅改修の事前協議または支給申請を取り下げる場合は、以下の書類を提出してください。
申請先
東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課(本庁9階2番窓口)
窓口での書類審査は行っていません。郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課 宛
東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。事前協議は「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から、支給申請は「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。
介護保険住宅改修訪問調査
国の指針に基づき、住宅改修を希望する被保険者に対しリハビリテーション専門職による訪問調査等を行い、被保険者の身体状況及び施工計画を点検することにより、被保険者の心身の状況等に応じた住宅改修の利用を促進するものです。
被保険者、理由書作成者、施工事業者の立会いのもとで訪問調査を実施しますので、ご協力ください。
留意事項
- 入院・入所中の場合は、退院・退所の予定日が決まっている場合に限り、事前協議後に住宅改修を行い、退院・退所後に支給申請できます。退院・退所をしない場合は、支給申請できません。
- 転居に伴う場合は、転居後に実際に居住して改修が必要な箇所を確認したうえで事前協議をしてください。
- 老朽化や物理的・化学的な磨耗消耗したものは、支給対象となりません。
- 日常生活を営むのに必要な動線以外の趣味嗜好や仏壇へのお参り、庭のお手入れ、仕事、リハビリを目的とした改修は、支給対象となりません。
- 住宅改修を申請する前に、代替措置を検討してください。例えば階段に手すりを取り付けて2階に上がる理由が「荷物を取りに行く」「寝室がある」の場合は、荷物や寝室を1階に移動したほうがよりよい住環境となることがあります。