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東大阪市

あしあと

    介護保険住宅改修費の支給

    • [公開日:2022年3月2日]
    • [更新日:2024年1月1日]
    • ID:2583

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     心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取り付けや段差の解消といった小規模の改修に対して、20万円を上限に費用の保険相当額分を支給します。(自己負担額1から3割)

     支給要件等は以下の「介護保険住宅改修費の支給について(概要)」を確認してください。

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    申請方法

    • 住宅改修の内容が介護保険の支給対象であるかどうか事前に協議を行いますので、必ず改修前に必要な書類を給付管理課へ提出してください。事前協議のない住宅改修の費用は支給できません。
    • 事前協議の前に、必ず「東大阪市介護保険住宅改修費支給申請の手引き」及び「東大阪市介護保険住宅改修費支給申請 施工計画書・見積書記入例」をよく確認してください。
    • 支給申請については、改修後に必要書類を給付管理課へ提出してください。
    • 郵送での受付を行っております。また、窓口での書類審査は行っておりません。

    申請に必要なもの

    事前協議に必要な書類(改修前)

    1から6の書類を提出してください。 

    支給申請に必要な書類(改修後)

    (償還払)1、3、4、6の書類を提出してください。(受領委任払)2から4、6の書類を提出してください。

     6.領収証(原本)

       領収証のあて名は被保険者氏名を記載してください。但書に住宅改修費と記載し、自己負担などがある場合は内訳も記載してください。

    申請を取り下げる場合

    住宅改修の事前協議または支給申請を取り下げる場合は、以下の書類を提出してください。

    受領委任払について

     受領委任払は市に登録のある施工事業者が住宅改修工事を行う時のみ選択できる支払方法で、被保険者(利用者)は自己負担額分を支払い、申請後、東大阪市から保険相当額分が登録事業者に直接支払われる制度です。

     登録事業者は以下のとおりです。名簿一覧に掲載されていない事業者(事業所)で住宅改修を行う場合、支払方法は償還払のみとなります。

    *住宅改修施工事業者の登録方法等については事業者のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    介護保険住宅改修訪問調査

     国の指針に基づき、住宅改修を希望する被保険者に対しリハビリテーション専門職による訪問調査等を行い、被保険者の身体状況及び施工計画を点検することにより、被保険者の心身の状況等に応じた住宅改修の利用を促進するものです。

     被保険者、理由書作成者、施工事業者の立会いのもとで訪問調査を実施しますので、ご協力ください。

    申請先

    東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課(本庁9階2番窓口)

    郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。

     〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課 宛て

     また、東大阪市電子申請システムを利用して、介護保険住宅改修費の事前協議や支給申請をオンラインで行うことができます。ご利用に際しては、東大阪市電子申請システムへの利用者登録やご自身のマイナンバーカード、ICカードリーダライタ(ICカード読み取り機)等が必要になります。

     事前協議においてオンライン申請をご利用される場合は「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から、支給申請においてオンライン申請をご利用される場合は「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。

    留意事項

    • 入院・入所中の場合は、退院・退所の予定日が決まっている場合に限り、事前協議後に住宅改修を行い、退院・退所後に支給申請できます。退院・退所をしない場合は、支給申請できません。
    • 転居に伴う場合は、転居後に実際に居住して改修が必要な箇所を確認したうえで事前協議をしてください。
    • 新築・増改築(大規模なリフォーム、新たに居室を設ける場合等)は支給対象となりません。
    • 老朽化や物理的・化学的な磨耗消耗したものは、支給対象となりません。
    • 日常生活を営むのに必要な動線以外の趣味嗜好や仏壇へのお参り、庭のお手入れ、仕事、リハビリを目的とした改修は、支給対象となりません。
    • 住宅改修を申請する前に、代替措置を検討してください。例えば階段に手すりを取り付けて2階に上がる理由が「荷物を取りに行く」「寝室がある」の場合は、荷物や寝室を1階に移動したほうがよりよい住環境となることがあります。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 給付管理課

    電話: 06(4309)3186

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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