福祉用具購入費の支給
在宅の要介護者、要支援者が排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を購入したときは、市が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、その購入費の保険相当額が支給されます。(自己負担額1から3割)
- 都道府県などの指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合のみ支給されます。
- 1年度(4月から翌年3月)で10万円(商品の値段:消費税込み)を上限に、その購入費の保険相当額が支給されます。10万円を超えた額は自己負担になります。

対象となる福祉用具の種目

腰掛便座
- ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。))
- 補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。)
備考:高さを補う目的または立ち上がりを補助する目的以外での購入は認められません。(洗浄機能の付加を目的とした購入等)

自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件をすべて満たすもの
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
- 要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの

排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの

入浴補助用具
- 入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。)
- 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。)
- 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る。)
- 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。)
- 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。)
- 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。)
- 入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。)

簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの

移動用リフトのつり具の部分
- 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

注意事項
- 同一品目の購入は原則できません。やむを得ない理由がある場合は市にご相談ください。
- サービス付高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム等に入居されている方の共有部分で利用する福祉用具購入については、必ず市に事前にご相談ください。

支給方法

償還払
一旦被保険者(利用者)本人が全額負担し、その後、申請により後から申請者の口座に購入に要した費用の保険相当額が支給されます。

受領委任払
被保険者(利用者)は自己負担の1から3割相当分を負担し、その後、申請により後から保険給付分が福祉用具販売事業者に直接支払われます。
*受領委任払の場合は特定(介護予防)福祉用具販売事業者の同意が必要です。
*給付制限を受けている方については、受領委任払は適用できません。
*令和5年4月1日から、受領委任払により申請を行う場合は「介護保険福祉用具購入費受領委任払の支給にかかる振込先口座登録届出書」を提出していただく必要があります(初回のみ)。

支給申請に必要なもの
1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
*支払方法(償還払または受領委任払)に応じた申請書を使用してください。
*被保険者証をよく確認し、「福祉用具が必要な理由」は品目ごとに記載してください。
*申請者欄の氏名は署名してください。(印字等不可)
*(受領委任払用のみ)サービス事業者の同意書兼口座振込依頼書の代表者欄は役職名と代表者氏名を記入してください。
*令和5年4月1日からは、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書申請書【令和5年4月1日から】」を使用してください。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払用)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
2.領収証(原本)
*償還払は全額、受領委任払は利用者負担額(1から3割相当額)を記載。
*あて名が被保険者名になっているもの。
*福祉用具販売事業者が発行したもので、品目、購入年月日がわかるもの。
*複数品目の合計金額が記載されている場合は、個々の価格の内訳を記載してください。
3.パンフレット(またはコピー)等
*価格・品名・形状・用途等がわかるもの。
*特注品の場合はその仕様と見積りがわかるもの。
4.介護保険福祉用具購入費受領委任払の支給にかかる振込先口座登録届出書(受領委任払のみ)
*令和5年4月1日から受領委任払により申請を行う場合は、必ず提出してください(初回のみ)。
*届出者(法人)が複数事業所を運営する場合は、福祉用具販売事業者ごとに提出してください。
*届け出た振込先口座に変更がある場合は、新しい振込先口座を記載した届出書を再度提出してください。(提出月の翌月から変更を適用)
介護保険福祉用具購入費受領委任払の支給にかかる振込先口座登録届出書
5.排泄予測支援機器の場合
①医学的な所見がわかる書類
以下のいずれかの書面
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
②排泄予測支援機器確認調書
福祉用具販売事業者等が記載
排泄予測支援機器 確認調書
参考:排泄予測支援機器に関する国通知
備考:排泄予測支援機器の詳細については、介護保険最新情報vol.1059「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(令和4年3月31日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)を参照してください。
厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html(別ウインドウで開く)
申請先
高齢介護室給付管理課
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課
また、東大阪市電子申請システムを利用して、介護保険福祉用具購入費の支給申請をオンラインで行うことができます。
ご利用に際しては、東大阪市電子申請システムへの利用者登録やご自身のマイナンバーカード、ICカードリーダライタ(ICカード読み取り機)等が必要になります。
オンライン申請をご利用される場合は「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。