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東大阪市

あしあと

    介護保険福祉用具購入費の支給

    • [公開日:2022年3月17日]
    • [更新日:2024年9月20日]
    • ID:2617

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     在宅の要介護者、要支援者が排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を購入したときは、市が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、その購入費の保険相当額が支給されます。(自己負担額1割から3割)

    • 都道府県などの指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合のみ支給されます。
    • 1年度(4月から翌年3月)で10万円(商品の値段:消費税込)を上限に、その購入費の保険相当額が支給されます。10万円を超えた額は自己負担になります。

    対象となる福祉用具の種目

     以下の品目のうち、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システムに「販売」マークが掲載された商品を給付対象とします。

    腰掛便座

    • ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
    • 補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。)

    備考:高さを補う目的または立ち上がりを補助する目的以外での購入は認められません。(洗浄機能の付加を目的とした購入等)

    自動排泄処理装置の交換可能部品

     次の要件をすべて満たすもの

    • レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
    • 要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの

    排泄予測支援機器

     膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの

    入浴補助用具

    • 入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る。)
    • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。)
    • 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る。)
    • 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。)
    • 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。)
    • 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。)
    • 入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。)

    簡易浴槽

     空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの

    移動用リフトのつり具の部分

     身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

    スロープ

     主に敷居等の小さい段差 の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

    歩行器

     脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている 歩行車は除く。

    歩行補助つえ

     カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

    留意事項

    ●同一品目の用具購入は原則できませんが、破損したが部品交換ができない又は身体状況等の変化により使用できない等のやむを得ない理由がある場合は、購入前に担当介護支援専門員等が作成した「福祉用具の再購入が必要な理由書」及びその他必要書類(用具の破損状況がわかる写真等)を市に提出してください。提出された資料により、購入の可否について判断し、その結果を連絡します。連絡を受ける前に購入した場合は保険給付対象外となりますので、ご注意ください。

    ●購入した福祉用具について、被保険者本人が使用していない場合は、原則として保険給付対象外となります。使用状況を確認のうえ、支給申請をしてください。

    ●高齢者向け住宅等に入居されている方の共有部分で利用する用具購入は原則できません。やむを得ない理由がある場合は事前に市へご相談ください。

    支給方法

    償還払

     一旦被保険者(利用者)本人が全額負担し、その後、申請により後から申請者の口座に購入に要した費用の保険相当額が支給されます。

    受領委任払

     被保険者(利用者)は自己負担の1から3割相当分を負担し、その後、申請により後から保険給付分が福祉用具販売事業者に直接支払われます。特定(介護予防)福祉用具販売事業者の同意が必要です。また、給付制限を受けている方については、受領委任払は適用できません。

    支給申請に必要なもの

    1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

    *支払方法(償還払または受領委任払)に応じた申請書を使用してください。

    *被保険者証をよく確認し、「福祉用具が必要な理由」は品目ごとに記載してください。

    *申請者欄の氏名は署名してください。(印字等不可)

    *(受領委任払用のみ)サービス事業者の同意書の代表者欄は役職名と代表者氏名を記入してください。

    介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払用)

    2.領収証(原本)

    *償還払は全額、受領委任払は利用者負担額(1から3割相当額)を記載。

    *あて名が被保険者名になっているもの。

    *福祉用具販売事業者が発行したもので、品目、購入年月日がわかるもの。

    *複数品目の合計金額が記載されている場合は、個々の価格の内訳を記載してください。

    3.福祉用具のパンフレット(写し可)

    *価格・品名・形状・用途等がわかるもの。

    4.その他必要書類

    *スロープの場合は、設置場所のわかる家屋の図面等

    *特注品の場合は、仕様書、見積書。すのこ特注品は仕様書、見積書、浴室内(すのこを含む)の写真

    *(購入前提出)同一品目再購入の場合は、担当介護支援専門員等が作成した「福祉用具の再購入が必要な理由書」、その他必要書類(用具の破損状況がわかる写真等)

    *排泄予測支援機器の場合は、医学的な所見がわかる書類(主治医の意見書、医師の診断書等)、「排泄予測支援機器確認調書」

    *要支援1の方に対するポータブルトイレ等の使用が想定しにくい場合は、居宅サービス計画及びサービス担当者会議の記録、その他必要性がわかる書類

    5.介護保険福祉用具購入費受領委任払の支給にかかる振込先口座登録届出書(受領委任払のみ)

    受領委任払の申請にあたり初回のみ提出してください。

    *届出者(法人)が複数事業所を運営する場合は、福祉用具販売事業者ごとに提出してください。

    *届出の振込先口座に変更がある場合は、新しい振込先口座を記載した届出書を再度提出してください。(提出月の翌月から変更を適用)                             

    備考:排泄予測支援機器の詳細については、介護保険最新情報vol.1059「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(令和4年3月31日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)を参照してください。

    厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページ(別ウインドウで開く)

    申請先

     東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課(本庁9階2番窓口)

     郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。

     〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市福祉部 高齢介護室給付管理課 宛

     東大阪市電子申請システムを利用して申請をオンラインで行うことができます。「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)から申請してください。手続きの際、利用者登録と電子署名が必要です。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 給付管理課

    電話: 06(4309)3186

    ファクス: 06(4309)3814

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