居宅サービス
自宅などで生活しながら利用できるサービスです。
サービスの費用については、介護保険案内冊子『みんなの介護保険』(別ウインドウで開く)を参照してください。
要支援1・2の方は、介護予防サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(別ウインドウで開く)(訪問型サービスや通所型サービスなど)が利用できます。
訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を受けます。
こんなサービスは介護保険対象とはなりません
・本人以外の家族のための家事 ・草むしりや花木の手入れ ・ペットの世話 ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ、家電の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの など
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を受けます。
訪問看護・介護予防訪問看護
医師の指示により、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や、診療の補助を受けます。
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを受けます。
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を受けます。
通所介護(デイサービス)
利用定員19人以上の通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで利用できます。
通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを日帰りで受けます。
短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理のもとで医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などが受けられます。
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している人が、日常生活上の支援や介護などが受けられます。期間を限定して短期間利用できる場合もあります。(指定を受けている施設に限られます。)
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
福祉用具貸与の対象となる種目
・車いす* ・車いす付属品*
・特殊寝台* ・特殊寝台付属品*
・床ずれ防止用具* ・体位変換器*
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器*
・移動用リフト(つり具を除く)* ・自動排泄処理装置
備考 要支援1・2、要介護1の人は車いすや特殊寝台等(*のもの)、要介護1から3の人は自動排泄処理装置(尿のみを吸引するものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。ただし必要と認められる場合は、例外的に対象となります。詳しくは軽度者に対する福祉用具貸与についてをご覧ください。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
福祉用具の購入費が支給されます。
申請が必要です。詳しくは『介護保険福祉用具購入費の支給』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給
住宅改修を行ったときに改修費が支給されます。
申請が必要です。詳しくは『介護保険住宅改修費の支給』(別ウインドウで開く)をご覧ください。