軽度者に対する福祉用具貸与の理由書について
軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者(要支援1・2、要介護1)の人は車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。また、要支援1・2、要介護1から要介護3の人は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。
例外的に福祉用具貸与を利用できる場合
(1)認定調査票の基本調査の結果により、厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合
(2)上記(1)に該当しないが、例外的貸与基準の該当性について医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ,サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合について、市が書面で理由を確認した場合
詳しくは次の「軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1の方)に対する福祉用具貸与の取扱い」をご参照ください。
軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1の方)に対する福祉用具貸与の取扱い
軽度者に対する福祉用具貸与理由書
東大阪市では担当ケアマネジャーからの福祉用具貸与理由書の届出により判断しています。保険給付の適用は市が理由書を確認した日からとなります。
(理由書の届出が必要な福祉用具種目)
特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(段差解消機を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
軽度者に対する福祉用具貸与理由書
理由書受付の流れ
(届出者)福祉用具貸与の必要性を確認
医師の医学的所見により、例外規定の状態像(疾病その他の原因により、利用者等告示第三十一号のイに該当する等)である場合、適切なアセスメント及びサービス担当者会議にて当該福祉用具貸与の必要性を判断する。
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(届出者)理由書を給付管理課に提出
理由書を記載し、給付管理課窓口に持参または郵送で提出する。
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(市)理由書を確認
窓口又は電話により、必要に応じて担当ケアマネジャーへ聞き取りを行います。また、理由書の追記又は再提出等を依頼する場合があります。給付の適用は市が理由書の確認を完了した日になります。
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(市)理由書の受理通知書を届出者に送付
提出された理由書に対して、市が確認した結果等を記載した受理通知書を送付します。
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(届出者)受理通知書を確認
受理通知書の内容を確認のうえ、貸与について調整を行ってください。受理通知書は居宅サービス計画等に添付し、保管してください。受理通知書の適用決定日(市が理由書を確認した日)以降、福祉用具の算定が可能となります。適用決定日以前のものは、給付対象外となります。適用の有効期限について、特に指定がない場合は要介護認定有効期間終了日となります。認定の更新又は要支援・要介護状態区分の変更があった場合は、再度提出してください。
留意事項
(1)理由書の確認作業及び受理通知書の送付は順次行いますが、余裕をもって提出してください。
(2)理由書の適用決定日は市が理由書の確認を行った日となりますので、必要に応じて要支援・要介護認定の結果が出ていない場合であっても事前に提出してください。