新型コロナウイルス感染症拡大に伴う介護予防・生活支援総合事業の取り扱いについて(令和5年5月8日以降の対応)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う総合事業の取り扱いについて(令和5年5月8日以降の対応)
これまで、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、コロナ禍における介護予防・日常生活支援総合事業において訪問型サービス及び通所型サービスを提供する事業者が休業した場合のサービス費については、「契約の変更を伴わない入院等があることにより、該当月の計画上の頻度から実際の利用回数が少なくなる場合」に準じ、利用回数に応じた回数算定とすることとしてきました。
一方、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症へと変更されたことに伴い、上記の取り扱いについては同日をもって廃止とします。
令和5年5月8日以降のサービス費の算定については月額算定を基本とし、東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づき事業者と利用者で締結された契約内容や、重要事項説明書において利用者に示されている内容のとおり算定いただくようお願いいたします。