短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業をお考えの方へ
介護保険法による短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護を実施する場合は、事業を開始する2カ月前までに必ず介護事業者課までご相談ください。事前のご相談がない場合は、事業開始日に指定できない可能性がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!