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東大阪市

あしあと

    訪問介護・訪問型介護予防サービス

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2024年4月12日]
    • ID:8160

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    新規指定申請を行うにあたって

    訪問介護事業者の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。

    介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。

    新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで、申請を行ってください。


    以下のリンクより必ずご確認ください。


    指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(外部サイトへ移動します。)


    介護予防・日常生活支援総合事業要綱および東大阪市訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱


    新規申請書類(訪問介護・訪問型介護予防サービス)

    原則として省略できる書類はありません。すべての書類を確実に作成してください。

    申請書類一式を申請書類提出締切日(予約された受付日の一週間前)までに介護事業者課へ郵送または来庁にて提出してください。

    到着が遅れた場合は予約は取り消しとなります。

    新規申請様式

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    訪問型生活援助サービスについて

    介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問型生活援助サービスについての申請は別となります。

    詳しくは訪問型生活援助サービス(基準緩和)をご覧ください。


    東大阪市外に所在する事業所における指定申請

    東大阪市外に所在する事業所が、訪問型介護予防サービスの指定申請を行う場合は、以下のチェックリストを使用してください。

    申請書類一覧(訪問型介護予防サービス)備考:東大阪市外に所在する事業所用

    社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票について

    くわしくは、社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてをご確認ください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    加算届のページの加算項目、加算要件を確認のうえ、加算の算定を申請される場合は各加算の必要書類をご提出ください。

    また、介護職員処遇改善加算の算定を申請される場合は、介護職員処遇改善加算のページの内容を確認のうえ、必要書類をご提出ください。

    留意事項

    業務管理体制の整備に関する届出

    介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。

    令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。

    介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。

    業務管理体制の整備に関する届出についてはこちらよりご覧ください。


    共生型サービス

    障害者総合支援法における「居宅介護」・「重度訪問介護」の指定を受けている事業所が、「共生型訪問介護」を行う場合には、介護保険法に基づく指定申請を行う必要があります。

    事業をお考えの方は、介護事業者課までご連絡ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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