訪問介護・訪問型介護予防サービス
新規指定申請を行うにあたって
訪問介護事業者の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。
介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。
新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで、申請を行ってください。
以下のリンクより必ずご確認ください。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(外部サイトへ移動します。)
介護予防・日常生活支援総合事業要綱および東大阪市訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
新規申請書類(訪問介護・訪問型介護予防サービス)
原則として省略できる書類はありません。すべての書類を確実に作成してください。
申請書類一式を申請書類提出締切日(予約された受付日の一週間前)までに介護事業者課へ郵送または来庁にて提出してください。
到着が遅れた場合は予約は取り消しとなります。
新規申請様式
- 申請書類一覧(チェックリスト) (サイズ:17.07KB) 別ウィンドウで開きます
新規申請書類と合わせて提出くたください。
- 指定申請書 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、41.46KB)
- 指定に係る記載事項(付表1) (サイズ:18.10KB) 別ウィンドウで開きます
- 勤務表(標準様式・訪問介護) (エクセル形式、99.36KB)別ウインドウで開きます
管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数(4週間分)を記載してください。
- 組織体制図(作成例) (サイズ:39.50KB) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、39.50KB)
管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる場合は、兼務関係が明確にわかるように作成してください。
- 平面図 (サイズ:22.00KB) 別ウィンドウで開きます
当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所等)のレイアウト、備品の配置及び各部屋の面積がわかるように作成してください。写真に番号を付番し、撮影方向を明示してください。
- 写真撮影チェックリスト(共通) (サイズ:13.30KB) 別ウィンドウで開きます
平面図及び写真撮影時の注意事項を記載していますので、ご活用ください。
- 運営規程(作成例) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、75.00KB)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(記入例) (サイズ:11.47KB) 別ウィンドウで開きます
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(訪問介護) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、15.97KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(訪問型介護予防サービス) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、15.17KB)
- 老人居宅生活支援事業開始届 (サイズ:41.00KB) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、40.50KB)
- 老人居宅生活支援事業開始届(記載例) (サイズ:50.72KB) 別ウィンドウで開きます
- 誓約書 (サイズ:40.15KB) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、40.15KB)
- 建築指導部局との協議記録(協議様式4) (エクセル形式、35.50KB)
各担当課と協議を行い、その結果を記入してください。
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 (サイズ:23.94KB) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、23.94KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
訪問型生活援助サービスについて
東大阪市外に所在する事業所における指定申請
東大阪市外に所在する事業所が、訪問型介護予防サービスの指定申請を行う場合は、以下のチェックリストを使用してください。
申請書類一覧(訪問型介護予防サービス)備考:東大阪市外に所在する事業所用
- 申請書類一覧(チェックリスト)備考:訪問型介護予防サービスのみ 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、15.80KB)
申請に必要な書類の様式は、ページ上部に掲載されているものと同じです。
運営規程(訪問型介護予防サービスのみ)
勤務表(標準様式・訪問型介護予防サービス)
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票について
くわしくは、社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてをご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
加算届のページの加算項目、加算要件を確認のうえ、加算の算定を申請される場合は各加算の必要書類をご提出ください。
また、介護職員処遇改善加算の算定を申請される場合は、介護職員処遇改善加算のページの内容を確認のうえ、必要書類をご提出ください。
留意事項
業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。
業務管理体制の整備に関する届出についてはこちらよりご覧ください。
共生型サービス
障害者総合支援法における「居宅介護」・「重度訪問介護」の指定を受けている事業所が、「共生型訪問介護」を行う場合には、介護保険法に基づく指定申請を行う必要があります。
事業をお考えの方は、介護事業者課までご連絡ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!